- どうしても親権をとりたい
- 養育費をきちんと支払ってもらえるか心配
- きちんと財産分与を受けたい
- 離婚後の生活が不安…
離婚するとき、女性の方が悩みを持ちやすい問題があります。
以下では当事務所で女性の方から多いご相談内容をもとに、知っておくと役立つ知識を弁護士の立場からご紹介していきます。
このページの目次
1.親権について
女性の方は、婚姻中に子どもの養育を主として行ってきたことが多く、離婚時に親権を強く望まれる例が多数です。しかし、夫が突然「子どもを渡さない」などと言い始めるのでトラブルになり、不安を抱える方がたくさんおられます。
子どもの親権は、以下のような基準で判断されます。
- これまでの養育実績が高い方が有利
- 子どもとの関係が良好であれば有利
- 離婚後、子どもと長い時間を過ごせる方が有利
- 離婚時に子どもと同居している方が有利
- 子どもが乳幼児であれば母親が有利
このような観点からすると、女性側が有利になりやすいといえます。ただし離婚時に子どもが相手と同居していると、そのまま相手に親権が認められる可能性が高くなります。親権を獲得したいなら、別居時には子どもと離れないことが重要です。
また母親は「経済力がないと親権を獲得できないのでは?」と心配されるケースも多いのですが、経済力と親権は直結しない事項です。
経済力がなくても、夫からの養育費とアルバイトなどの仕事、行政給付によって親権者となっている方は多数いるので、あきらめる必要はありません。
2.養育費について
母親が親権者になることについて異論はなくても、「離婚後に相手がきちんと養育費を払ってくれるか心配…」、という方は非常に多くなっています。
実際、子どもが成人するまできちんと養育費が支払われる事例は多くはありません。
ただし、途中で支払われなくなるケースの多くは「適切に対応していない」ものです。
法的な請求方法を知り、不払いを防止するための対応をとっていれば、最後まで払ってもらえるケースが多いので、過剰に心配する必要はありません。
まず、離婚時にしっかり養育費についての取り決めをしましょう。養育費の金額については夫婦の収入状況に応じて相場が決まっているので、それに従って決めましょう。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
また、養育費を始めとした離婚条件については、必ず「協議離婚合意書」という書面にまとめ、それをさらに「公正証書」にしておくべきです。公正証書とは、公務員の1種である公証人が作成する書類です。離婚条件をまとめた公正証書を「離婚公正証書」と言いますが、これを作成しておくと、将来相手が養育費や財産分与などの支払いをしなくなったとき、すぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえて回収できます。
公正証書を作成するには、全国にある公証役場に申込みをして日にちを決め、夫婦がその日公証役場に行く必要があります。公証役場の所在地はこちらのサイトからわかるので、利用しやすい場所に申込みをしてみてください。
http://www.koshonin.gr.jp/list
養育費は、離婚後子どもが成人するまでの間ならいつでも求めることができます。もしも離婚時に養育費の取り決めをしなかったのであれば、離婚後に家庭裁判所で「養育費調停」を申し立てて、養育費の金額を決めると良いでしょう。
3.財産分与について
婚姻時に主に夫名義で財産を形成していた場合、離婚時の財産分与が重大な問題となります。離婚後の生活に備えるためにも、できるだけ多くの財産分与を受けておきましょう。
財産分与の対象になるのは、夫婦共有財産です。夫婦共有財産となるのは、婚姻中に形成した夫婦の名義の資産や価値ある物のすべてです。夫名義になっていても妻に半分の権利があります。
たとえば、以下のようなものが財産分与の対象です。
- 預貯金、現金
- 社内積立
- 株式、投資信託
- 車
- 不動産
- ゴルフ会員権
- 退職金
- 金、プラチナなどの貴金属
- 時計
- 絵画、骨董品
婚姻中、妻が専業主婦だったケースでも2分の1の財産分与請求権が認められます。相手から「お前は働いていなかったから2割でいいだろう」などと言われても、応じる必要はありません。
4.婚姻費用について
離婚前、夫と別居して話し合いを行いたいケースもあるものです。しかし専業主婦の場合などには「別居するとお金がなくて生活できない」と考える方が多数おられます。
夫婦は離婚協議中でもお互いに扶養すべき義務を負うので、別居したら収入の高い方は低い方へと生活費を払わねばなりません。夫婦が分担すべき生活費を「婚姻費用」と言います。
離婚前に別居する場合、専業主婦の妻は夫に婚姻費用を請求できるので、生活費について過剰に心配する必要はありません。夫が支払いを拒絶する場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てれば、最終的に支払いを受けられるようになります。
急ぎの場合には「婚姻費用の仮払い」を申し立てて、早期に必要な分を払わせることも可能です。
5.離婚後の生活について
女性の方からは「離婚後の生活が心配…」というご相談もよくお受けします。
確かに婚姻中働いていなかった場合、離婚後自立して生活していくのは大変です。
ただ、子どもがいなければ何とか職を見つけて生きていくことができるものです。
子どもがいる場合には、児童扶養手当や児童手当、家賃補助などのさまざまな行政給付を利用できます。
相手からの養育費と自分の稼ぎを合わせたら、なんとかやっていけるものです。不安があればお気軽にご相談ください。
当事務所では、これまで女性側からの離婚相談も数多くお受けしてきました。親権や財産分与について非常に詳しい弁護士も所属しており、必ずやお力になれると存じます。
相手が不倫している場合には、慰謝料請求も可能です。名古屋で離婚問題にお困りの場合には、お気軽に名古屋ヒラソル法律事務所の弁護士を頼って下さい。