既婚者に騙されて性関係をもたされてしまったら「貞操権侵害」として相手に慰謝料請求できる可能性があります。
貞操権侵害とは「自分の意思に反して性行為をさせられたとき」に成立する不法行為です。人はみな、自分が性行為をするかどうか自由に決定できる「貞操権」という権利を持っています。意思に反して性行為をさせられたら貞操権侵害となり不法行為が成立して、慰謝料が発生します。
ただし既婚者に騙されても「貞操権侵害」にならないケースもあります。
以下では「貞操権侵害」が成立する要件をご説明し、貞操権侵害になるケースとならないケースの具体例をご紹介していきます。
このページの目次
1.貞操権侵害になるための要件
貞操権侵害になるには、以下のような要件を満たす必要があります。
1-1.相手が婚姻している
貞操権侵害が成立するには、騙した側が婚姻している必要があります。相手が未婚者なら、結婚をちらつかされて性関係をもっても騙されたとは言えないからです。
1-2.相手が「未婚」と偽って騙した
貞操権侵害が成立するには、相手が「未婚」「独身」と伝えて女性側を騙したことが必要です。相手が既婚者でも、お互いに未婚か既婚かという点に関心をもたず性行為をした場合、貞操権侵害になりません。また、相手から何も言われていないのに勝手に「独身」と信じ込んでしまったケースでも貞操権侵害とはいえません。
1-3.結婚の話をしていた
貞操権が侵害されたといえるには、相手から結婚の話をされていた事情が必要です。結婚を予定していたからこそ性行為をしたのであり、「結婚できないとわかっていたら性行為をしなかった」という点において貞操権の「侵害」といえるからです。
相手が一度も「結婚しよう」と言っていない、婚姻を前提としたつきあいでなかった場合には貞操権侵害は成立しません。
ただし婚約が成立している状態までは不要です。
1-4.騙された側が完全に信用していた
相手から「未婚」「結婚しよう」と言われた女性側が、相手を完全に信用していた事情が必要です。
「相手は実は既婚である」と気づいていたら、性行為をするかどうかの自由な意思決定が阻害されたとは言えないからです。うすうす勘づいていた場合にも基本的に貞操権侵害は否定されます。
1-5.騙された方に過失がなかった
貞操権侵害が成立するには、騙された方に過失がなかったことも必要です。相手が既婚者であると当然気づくべき状況にあれば、貞操権侵害になりません。たとえば相手が結婚指輪を外し忘れたのを目撃した場合、相手のスマホをのぞき見たときに家族とのやり取りを発見したにもかかわらず「既婚と気づかなかった」といっても、過失が大きいので貞操権侵害にならない可能性があります。
1-6.騙されても仕方のない状況であった
相手の嘘が悪質で誰もが騙されても仕方のないような場合、騙された女性が低年齢で判断能力が未熟だった場合など、騙されても仕方のない状況があれば貞操権侵害が成立しやすいです。
一方「通常の人であれば既婚者だと気づくはず」の事情があると、貞操権侵害を主張できない可能性があります。
1-7.性関係をもった
貞操権侵害と言えるためには相手との性関係が必要です。お互いに好意をもって交際していても性交渉をしていなかったら「貞操権」を侵害されたとは言えず、慰謝料請求できません。
1-8.相手が既婚と気づいたらすぐに交際を解消した
貞操権侵害で慰謝料請求するには、相手が既婚と気づいたときに交際を解消する必要があります。既婚者であると知ってもなお交際を継続していたら「結婚できないけれど性行為をする状況」を受け入れたことになって、「不貞(不倫)」と認定されてしまうリスクも発生します。
2.結婚詐欺と貞操権侵害の違い
結婚をエサにだまされた点で、貞操権侵害と結婚詐欺は似ています。
しかしこの2つは全く違います。以下で両者の違いをみていきましょう。
2-1.結婚詐欺は相手が既婚とは限らない
結婚詐欺の場合、相手が既婚とは限りません。未婚者が未婚女性に結婚をにおわせてお金を引き出そうとするパターンもよくあります。一方貞操権侵害の場合には騙した側が既婚である必要があります。
2-2.結婚詐欺はお金をだまし取られている
結婚詐欺の場合、被害者は加害者からお金や財産をだまし取られます。他人からお金をだまし取ると刑法上の「詐欺罪」が成立するので、騙した側が逮捕される可能性も発生します。
一方貞操権侵害の場合、お金や財産のやり取りは不要です。既婚男性が未婚女性をだまして性行為をもっても犯罪は成立しません。
2-3.結婚詐欺では性行為があるかどうかは問題にならない
結婚詐欺でお金をだまし取るとき、必ずしも男女が性関係を持つ必要はありません。結婚をちらつかせてお金をだまし取っただけで詐欺になります。
貞操権侵害の場合には性関係が必要なので、この点でも違いがあります。
3.貞操権侵害になるケースの具体例
- 既婚者が「未婚です」と偽ったので信じて交際し、性関係をもった
- 未婚者しか参加しない前提の婚活パーティ、未婚者しか登録しない結婚相談所や婚活アプリで知り合い交際した相手が実は既婚だった
- 相手が「独身」と説明し、積極的に性行為を誘ってきたので結婚できると信じて応じた
- 相手(実は既婚者)が結婚指輪を渡し、友人などにも「婚約者です」と紹介されたので性関係に応じた
- 騙された女性側が低年齢で相手と結婚できると信じ、性行為に応じた
4.貞操権侵害にならないケース
- 相手は「未婚」「独身」と言っていないのに女性側が勝手に信じ込んだ
- 交際や性行為は女性の方から積極的に誘った
- 騙された女性側の年齢や社会的地位が高く、騙されても仕方のない状況があったとは言えない
- 当初は相手が既婚と知らなかったが途中で気づき、だめだとは思いながらも性行為をともなう交際を継続した
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