歯科医師の方が離婚する時には、通常一般の会社員の離婚などとは異なる注意が必要となります。以下では歯科医師の離婚でよくあるご相談内容を中心に、必要な知識を名古屋の弁護士が解説していきます。
このページの目次
1,財産分与
歯科医師が離婚する場合、問題になりやすいのは財産分与です。
1-1.財産分与割合が修正される可能性がある
一般の夫婦のケースでは、たとえ妻が専業主婦であっても財産分与割合は2分の1ずつになります。妻が家事育児をしていた「内助の功」が評価され、妻にも夫婦共有財産の維持形成に貢献度が認められるからです。
しかし夫が歯科医師で高額な収入を得ている場合には、2分の1ルールが変更される可能性があります。判例でも、夫婦の一方の特殊な資質やスキル、手腕によって極端に高額な収入があり、それによって夫婦の資産が通常より多く形成された事案では財産分与割合が修正されたケースは複数あります。
1-2.歯科医師の離婚で財産分与割合が修正されない例
ただし歯科医師とは言ってもすべての方の収入が一般より極端に高いわけではありません。
通常程度や通常より多少高いといったケースでは、財産分与割合は修正されません。
たとえば勤務歯科医師の場合には、通常財産分与割合が修正されることはなく2分の1ずつとなるでしょう。開業医でも大きく成功しているわけではないならば、2分の1になる可能性が高いと言えます。
また夫婦の双方が歯科医師のケースなどでは、収入格差がないので財産分与割合は修正されないでしょう。
1-3.財産分与割合が修正される例
歯科医師の離婚で財産分与割合が修正されるのは、夫婦の一方が歯科医師で開業しており、大きく成功しているケースです。
夫の年収が数千万円を超えている一方妻が専業主婦などの事案では、妻の財産分与割合を減らされる可能性が高いといえます。ただし具体的に何割にすべきかはケースバイケースで検討されます。
2.妻の実家から開業資金の援助を受けている場合
歯科医師が開業するとき、妻の実家から資金援助を受けているケースがあるものです。その場合、離婚時に妻の実家から返済を求められる可能性に注意が必要です。
ただ、援助を受けた資金を必ず返さないといけないものではありません。資金が「贈与」された場合には返済の必要がないためです。一方借り入れたものであれば返済の必要があります。
現実には、親子間(義理であっても)で貸付金の契約書を作成することは稀でしょう。するとお互いの認識の違いによってトラブルに発展するケースも多々あります。
妻の実家と出資金問題でトラブルになりそうな場合には、妻に多少多めに財産分与をするか、あるいは妻の実家に出資金の一部を返済するなどの方法により、協議で解決するのが望ましいでしょう。
3.妻を歯科医院で雇用している場合の対応
開業歯科医師の場合、妻を病院で雇用しているケースが多々あります。事務員として働いてもらっているケースもありますし、歯科助手、歯科衛生士として入ってもらっている場合もあるでしょう。
このようなケースでは、「離婚するから」といって当然に妻を辞めさせることはできません。離婚は解雇理由にならないからです。離婚に伴って当然のように解雇通知を送ったら、妻から「解雇無効」として訴えられる可能性もあります。もちろん解雇予告あるいは解雇予告手当の支給も必要です。
いったん労働契約が成立すると、たとえ相手が妻であっても解雇のハードルは非常に高くなります。できれば離婚協議の際、妻を説得して自主的に退職してもらうのが良いでしょう。
そのためには退職金を割増ししたり財産分与を多少多めにしたりする工夫が必要です。交渉で不利にならないためには、弁護士に任せることをお勧めします。
4.親権問題
歯科医師は、自分の医院を子どもに継がせたいと考えていることがあるものです。そのためには離婚時に子どもの親権を取得しておきたいところです。
男性の中には「地位もあり所得も高ければ当然親権を獲得できるだろう」と考えている方がおられますが、現実にはそうではありません。
親権者を決める際、経済力や地位も無関係ではありませんが、それよりは養育実績や離婚後子どもとどの程度関わりを持って生活できるかなどが重視されます。収入の高い父親より、子どもと常日頃一緒に生活できる母親の方が有利になる可能性が高くなります。
また子どもが乳幼児など低年齢の場合には、「子どもには母親が必要」と理解されているので父親が不利になります。
父親が親権を獲得しようとしてもハードルが高くなるケースが多々あるので、親権取得を考えているなら当初から弁護士に相談し、適切な環境を用意する必要があります。
5.妻の親と養子縁組している場合
男性医師が婚姻するとき、妻の親と養子縁組するケースがあります。妻の親が歯科医師で、その医院を継ぐ予定だった場合などです。
離婚したら妻の父親とも縁が切れると思っている方がおられますが、離婚と養子縁組の解消は別問題です。養子縁組を解消するには「離縁」という離婚とは別の手続きが必要です。
離縁をしないで放置していると、妻の親との間で互いに遺産相続が発生するなど、将来的にトラブルの種になる可能性が高くなります。縁組によって苗字を変更した場合には元の苗字に戻ることもできません。
離婚の際には離縁も同時に行いましょう。そのためには妻の両親も交えた話し合いをしなければなりません。妻の両親としては「婿として医院を継いでもらう予定だったのになんということか」という気持ちになりますし、離婚する婿に「慰謝料を払え」と求めるケースも少なくありません。お一人で話をするのは大変なストレスになり、困難も伴いますので、よろしければ弁護士に交渉をお任せ下さい。
当事務所では、歯科医師をはじめとした特殊な専門職の方の離婚案件も多数取り扱って参りました。ケースに応じた適切なアドバイスをさせていただきますので、名古屋の歯科医師で離婚をお考えの方、歯科医師と離婚したい方は、お気軽にご相談下さい。