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離婚手続の知識-裁判離婚

裁判をしなければ離婚できない場合とその方法・注意点 ~裁判離婚~

1 裁判をしなければ離婚できない場合

離婚の方法は大きく分けて協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つがあります。

協議離婚とは、夫婦それぞれの合意のみで離婚をするものであり、最も手軽で費用もかかりません。調停離婚とは夫婦のみの話合いでは合意ができない場合に裁判所のもとで合意に向けた話し合いを行う手続きです。しかし、調停によっても離婚の合意ができない場合、裁判で離婚をするしかありません。

 

2 裁判離婚が認められるには

協議離婚や調停離婚と異なり、裁判離婚では不貞行為や遺棄などといった特定の事情(離婚原因)がなければ離婚できません。裁判離婚をするには裁判所に対して離婚原因が存在すること認めさせる必要があるのです。離婚原因としては、具体的には不貞行為、家出や虐待などといった悪意の遺棄等がこれにあたります(民法770条1項各号参照)。

 

3 裁判離婚の手続の流れ

(1) まずは調停

法律上、裁判離婚の訴訟をするにはまず離婚調停をしなければなりません(調停前置主義)。このため、夫婦間で調停をしたところで離婚の合意が期待できないとしても、いきなり裁判をすることはできないことになっています。

 

(2) 離婚の訴え提起

調停離婚が不成立に終わった後、家庭裁判所に離婚訴状と必要書類を提出して離婚訴訟の申立を行います。訴状の作成に関しては、家庭裁判所ホームページ上の離婚訴状書式やその記入例を参考にすると良いでしょう。必要書類についてもホームページで確認し、訴状とともに家庭裁判所に提出します。

 

(3) 口頭弁論

訴状等を提出し訴えが認められると、裁判所に出頭すべき日(口頭弁論期日)を記載した期日通知書が送付されてきます。第1回口頭弁論期日が決まると同時に、相手方(被告)にも裁判所から期日の呼出状と副本(訴状のコピー)が郵送されます。第一回口頭弁論期日は訴状提出から1カ月程度後であることが多いです。

その後、期日において審理がなされます。審理では、争点の整理(当事者間で揉めているところと特に問題となっていないところの整理)、証拠の提出を行い原告と被告が双方自らの言い分が正しいことを裁判官に認めさせようと主張を尽くすことになります。審理は裁判官が離婚原因の有無について判断できるまで続きますが、通常は一回の口頭弁論期日で決着がつくことがないため、審理が終了するまで口頭弁論は月に一回のペースで開かれます。

 

(4) 訴訟の終了

裁判所が離婚の成否について判断できたと考えた場合、離婚の成否についての判決がなされます。

離婚成立の判決がされれば、それと同時に離婚が成立します。

 

4 裁判離婚の問題点

離婚裁判と協議離婚、調停離婚を比較した際、時間と費用が大きくなるというデメリットが存在します。協議離婚であれば離婚後の生活の準備や話し合いをした上で離婚が成立するまで3カ月程度、調停離婚であってもその後申立から半年程度で離婚できるのが通常ですが、裁判離婚の場合早くても半年、長引けば3年に及ぶこともあります。さらに離婚調停とは比べ物にならないほどの大量の事務作業や書面の作成が必要となるため、手間も大きく異なり、これらを弁護士に依頼すると費用が大きく異なってきます。

このように、裁判離婚となると時間、手間、金銭の面で協議離婚や調停離婚よりも当事者の負担が大きくなるというデメリットがあるのです。

弁護士としては、できる限り裁判離婚を避けるため交渉のプロとして調停離婚の成立又は裁判外の和解の成立を目指すことになります。

 

5 裁判離婚を絶対に回避するということはできない

離婚はしたいけれど裁判まではしたくないとのご相談がときどきありますが、必ず裁判離婚を回避するということはできません。

弁護士としてはできる限り交渉で解決するように努力するものの、最終的には訴訟で決着をつける手段を持っていなければ強気の交渉ができず、交渉上不利になります。

さらに、そもそも交渉中に相手方から離婚訴訟を提起される可能性もあること、交渉は相手のあることだからうまくいかずに最終的に訴訟になりうることから、必ず裁判を回避するということはできないのです。

裁判と言っても、原則として依頼人の方は法廷に出る必要はなく、当事者尋問の可能性はありますが、小さめの会議室のような法廷で、弁護士と相手方代理人から質問を受けるだけです。また、裁判手続を利用した方が公平に判断してもらえ、債務名義を取得することで財産分与の未払い等に備えることもできます。さらに裁判手続きの方が相手方財産の開示を得られやすく、交渉よりも良い解決になり得ます。したがって、裁判を必要以上に避けるべきではないと思われます。

 

6 離婚調停の中で養育費や財産分与も決定できる

単に離婚を成立させたいのであれば養育費や財産分与の額を決める必要はありません。しかし、離婚後の自分や子どもの生活を考えれば養育費や財産分与の支払いはスムーズに行われてほしいと考えるのが普通でしょう。

離婚判決には執行力がありますので、養育費や財産分与について合意がなされたのに相手方がこれを支払わなかった場合、強制執行により給料等を差し押さえることも可能です。

このため、離婚裁判を行う際には財産分与や養育費についても請求をしておくべきと考えられます。

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