離婚協議書の作成はだれに依頼すればいいか | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

離婚協議書の作成はだれに依頼すればいいか

離婚協議書の作成は弁護士に依頼すべきか

1 離婚協議書の重要性

夫婦間の合意によって離婚することを協議離婚と言いますが、その際に合意の内容(親権者は父母のいずれか、財産分与や養育費、慰謝料の額はいくらか等)を記載して作成する書面を離婚協議書といいます。いわば離婚の契約書です。離婚協議書は離婚の成立のために必ずしも必要なものではありませんが、極めて重要な証拠となりますので、作成しておくことが望ましいといえます。では、離婚協議書はどのように作成すればよいのでしょうか。

 

2 離婚協議書の作成を弁護士に依頼するメリット

離婚協議書の作成は大きく分けて公正証書として作成する方法と公正証書としてではなく作成する方法があります。これらの方法は弁護士に依頼しなくても可能ですが、やはり弁護士に依頼して作成するのがベストであると考えられます。以下、それぞれの場合において弁護士に依頼するメリットを説明します。

 

(1) 公正証書として作成する場合

裁判をしなくとも養育費等の差押えを可能とするために離婚協議書は公正証書として作成するのが望ましいです。公正証書とは、公証役場に置いて公証人という法律の専門家が作成する公文書です。公正証書として作成された離婚協議書は公証人という法律の専門家が関与しているため信用性が高く、債務名義として機能します。すなわち、裁判を経なくても合意に基づく金銭の支払いについて相手方の給与等から差し押さえることができるのです。

公正証書の作成は難しいものではなく、事前に必要な書類と合意の内容を準備して公証役場に公正証書の作成の申し込みをし、公証人の準備ができた後に公証役場に夫婦で出向いて公正証書を作成することができます。また、公証人は法律の専門家ですから、離婚協議書の内容についても後から問題が生じないように一定のアドバイスをもらうこともできます。

もっとも、当事者のみで公正証書の作成を行うことは危険が伴います。公証役場が関与するのはあくまで離婚協議書案ができてからですから、申込者の具体的な状況や要求を聞いて合意条項を提案してくれるわけではありません。あくまで、申込者の作成した離婚協議書案が形式的におかしくないかチェックするに過ぎないのです。このため、重要な合意事項が抜け落ちていたり、状況に合わない離婚協議書が作成されたりするリスクがあります。

弁護士に公正証書の離婚協議書作成を依頼した場合、依頼人は公証役場への申し込みや公証人の対応、相手方との合意の擦り合わせといったことを弁護士に任せることができます。また、弁護士は依頼人と面談してその要望や離婚に至った経緯を踏まえて合意に向けた交渉、離婚協議書作成を行いますので、依頼人の状況に最もふさわしい内容の離婚協議書を作ることが可能です。公正証書として離婚協議書を作成する場合には弁護士に依頼することで以上のようなメリットがあります。

 

 (2) 公正証書として作成しない場合

公正証書として離婚協議書を作成しない場合には、後の紛争で有利な証拠となるように合意の文言をしっかりと精査することが重要になります。このとき、合意が成立したその場の勢いで作成するのではなく、書籍やネット上の離婚協議書のひな形を見て作成するのが重要です。裁判で裁判官は離婚協議書の文言からどのような合意が成立していたのか判断しますから、正確で意味が明らかな文言を使用して協議書を作成しなければ離婚協議書を作成した意味が薄まってしまうのです。また、ひな形を調べる過程で支払い方法や清算条項などの合意を忘れがちな事項に関して気づくこともあります。

公正証書としてではない離婚協議書を作成するメリットはやはり手数料がかからない点にあります。しかし、法律の専門家が全く関与しないことになりますので、離婚協議書の証拠能力確保の観点からは不安が残ります。

この点、弁護士に離婚協議書の作成を依頼すれば、法律の専門家の立場からアドバイスを受けられるのはもちろん、離婚協議の段階から交渉を一任することができます。弁護士は交渉のプロでもありますので、さらに養育費の額や財産分与について有利な合意ができる可能性が上がります。

離婚に関する事項の協議は夫婦間の力関係によって決まることも多いです。万が一相手方の暴力などに離婚協議書への署名押印を求められ、書面が作成されてしまうと、あとから裁判で協議書の内容と異なる養育費や財産分与の請求をすることは大変困難となります。このように相手方の威圧により公平な離婚協議書の作成に不安がある場合、弁護士に交渉を依頼することで対等な合意を相手方から引き出すことが可能になります。

公正証書としてではなく離婚協議書を作成する場合にも弁護士に依頼することで以上のようなメリットがあります。

 

(3) 相手方が支払いを怠った場合のメリット

離婚協議書の作成後に相手方が養育費等の支払いを怠ったとき、訴訟提起や強制執行の手続をとらなければなりませんが、その手続きは煩雑で手間がかかります。

あらかじめ弁護士に離婚協議書の作成を依頼しておけば、当初からよく事件を知っている弁護士に依頼に手続を依頼でき、スムーズに支払いを受けることにつながります。

 

3 当事務所での取扱い

当事務所においても、離婚協議書の作成の依頼は受け付けております。離婚は人生の一大事件であり、合意は慎重に行うべきです。一人で悩まず、まずはお気軽に法律相談からお申し込みください。

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