夫や妻との離婚を考えたとき「どういった離婚条件を定めるか」が非常に重要です。
離婚条件とは、親権や養育費、財産分与や慰謝料などの諸問題です。
協議離婚の場合、親権以外の離婚条件は取り決めなくてもかまいませんが、決めなかった場合後日のトラブルになる可能性が高まるので必ず約束しておきましょう。
不利な条件で離婚してしまったら、離婚後にいろいろな不利益を受けて後悔することになるので「納得できる離婚」を実現するために、離婚条件は非常に重要です。
有利な条件で離婚するなら弁護士に相談をして協議を進めていく方法が有効ですので、名古屋で離婚をお考えの方がいらっしゃいましたら是非ともご相談下さい。
このページの目次
1.離婚条件として取り決めるべきこと
一般的に離婚条件として取り決めるべきことは、以下の6つです。
- 親権
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
- 面会交流
以下でそれぞれについてみていきましょう。
1-1.親権
親権は、子どもの財産管理や養育監護をする権利です。子ども名義の預貯金を管理したり子どもと一緒に住んで育てたりします。教育方針の決定権なども親権者に認められます。
日本では婚姻中は夫婦の双方に親権が認められますが、離婚後の共同親権が認められていません。未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には「子どもの親権者」を決めないと離婚できません。
離婚の際には必ず「どちらが親権者となるか」を決める必要があります。
1-2.養育費
養育費は、子どもが成人するまで監護親が別居親から受け取れるお金です。子どもの日常生活費や教育費などに必要な費用です。
ただし養育費は、当事者が取り決めないと支払ってもらうことができません。離婚時には「毎月いくらをどのようにして支払ってもらうか」取り決める必要があります。
1-3.財産分与
離婚するとき、夫婦に「共有財産」があれば財産分与できます。財産分与とは婚姻時に積み立てた夫婦の共有財産を離婚時に分け合うことです。
基本的に夫婦が2分の1ずつにしますが、話し合いによって異なる割合にすることも可能です。
1-4.慰謝料
夫婦のどちらか一方に「有責性」がある場合には離婚時に慰謝料を請求できます。有責性とは「婚姻関係を破綻させた責任」です。たとえば不倫、暴力、家出、生活費を払わない、同居拒絶などがあると慰謝料が発生します。
慰謝料を払ってほしい場合には離婚条件として離婚時に取り決めておきましょう。
1-5.年金分割
夫婦の一方または双方が厚生年金に加入している場合、年金分割ができます。年金分割とは、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分け合える制度です。
平成20年4月以降に3号被保険者(専業主婦など)の場合に適用される3号分割では合意は不要ですが、それ以外のケース(合意分割)の場合には夫婦が話し合って年金分割に合意する必要があります。
1-6.面会交流
未成年の子どもがいる場合、離婚後の面会交流についても取り決めておくべきです。
離婚しても親子の関係がなくなるわけではないので、子どもと別居親にはお互いに面会交流権が認められます。面会交流を行う頻度や方法、時間帯や場所など、実現可能な条件を話し合って決めておきましょう。
離婚時に上記のような条件を取り決めていなかった場合、離婚後に調停や訴訟が行われて紛争の蒸し返しになるリスクが高まります。協議離婚のケースでもきちんと話し合って離婚条件を定めておきましょう。
2.協議離婚合意書を作成する
協議離婚の際に離婚条件を取り決めたら、その内容を「協議離婚合意書」にまとめましょう。協議離婚合意書とは、夫婦が取り決めた離婚条件をまとめた合意書です。離婚条件を詳細に記入して夫婦が署名押印をし、日付を入れれば完成します。
さらにそれを「公正証書」にしておけば、養育費や財産分与などの不払いが起こったときにすぐに相手の給料や預貯金を差し押さえられるので安心です。公正証書を作成したいときには、自分たちで作成した協議離婚合意書の原案を公証役場に持ち込み、申込みをすれば公証人が離婚公正証書を作成してくれます。
協議離婚合意書はご本人たちだけでも作成できますが、弁護士が作成するとスムーズですし、紛争予防により効果的な書面ができます。当事務所でも協議離婚合意書作成のサービスを行っていますので、よろしければご相談下さい。
3.離婚条件の取り決めで弁護士に相談するメリット
離婚条件を取り決める際、弁護士に相談すると以下のようなメリットがあります。
3-1.法的に適正な条件で離婚できる
離婚条件を定めるといっても、どういった条件が適正なのかわからない方が多数です。自分で本やネットで調べても実際のところは理解しにくいでしょう。
弁護士に相談すれば、個々のケースごとに最適な離婚条件をご提案してお伝えできます。相手から不当な条件をつきつけられている場合には弁護士が指摘するので、気づかず受諾してしまうおそれもありません。
法的に適正な条件で離婚できることは、弁護士に相談する大きなメリットとなります。
3-2.相手が強硬な場合、弁護士に交渉を任せられる
離婚協議中、相手が強硬に無理な条件を突きつけてくるので困ってしまうケースが少なくありません。DV事案などでは自分で協議するのが困難なケースもあるでしょう。
そういったケースでは弁護士に離婚条件の取り決めを依頼しましょう。相手がどうしても無理な主張を取り下げない場合、離婚調停を申し立てて裁判所の関与のもとに適正な条件を設定することも可能です。
3-3.協議離婚合意書の作成やサポートを任せられる
離婚条件を定めたら、協議離婚合意書や離婚公正証書を作成するべきです。ただ、自分たちで協議すると合意書の作成方法が分からなかったり面倒だったりして、適当に済ませたり口約束にしてしまったりするケースが少なくありません。それではせっかく離婚条件を定めても紛争を予防できません。
弁護士に協議離婚合意書や離婚公正証書の依頼を任せれば、手間もかからず将来のトラブルをより確実に予防できます。
名古屋で離婚にお悩みの方は、ぜひとも名古屋ヒラソル法律事務所までご相談下さい。