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離婚手続きの知識-協議離婚

日本では離婚方法としての「協議離婚」が定着しており、利用件数ももっとも多くなっています。

協議離婚をしたいときにはどのような方法で進め、どのような点に注意すれば良いのでしょうか?

今回は協議離婚のメリットやデメリット、進め方について注意点も交えながら名古屋の弁護士が解説します。

 

1.協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦が自主的に話し合いをして合意し、離婚届を提出する方法による離婚方法です。日本で離婚する夫婦の9割程度は協議離婚を選択しています。

夫婦がお互いに「離婚すること」にさえ納得していれば協議離婚できます。財産分与や養育費、慰謝料や年金分割などの離婚条件について合意する必要はありません。ただし未成年の子どもがいる場合には「親権者」を定める必要があります。

協議離婚したいときには、役所から「離婚届」を取り寄せて夫婦がお互いに署名押印をし、必要事項を記入しましょう。それを役所に提出すれば、受け付けられた日に離婚が成立します。

 

2.協議離婚のメリット

協議離婚には以下のようなメリットがあります。

 

2-1.スピーディに離婚できる

夫婦が話し合いをしてお互いに離婚することにさえ合意できたら、すぐにでも離婚届を提出して離婚できます。

調停や訴訟をすると何か月、ときには1年以上かかってしまう可能性もありますが、協議離婚ならスピーディに離婚問題を解決できるメリットがあります。

 

2-2.精神的な負担も小さい

離婚問題を抱えていると、人は大きなストレスを抱えるものです。親権を獲得できるのか、きちんと財産分与してもらえるのかなど、心配になったら夜も眠れなくなるケースもあります。特に離婚調停などの期間が長びいたり相手からさまざまな反論を受けたりすると精神的な負担が大きくなります。

協議離婚で相手と話し合いをしてすんなり離婚に合意できれば、大きなストレスもかかりません。

 

2-3.手続きが簡単

日本では協議離婚以外にも調停離婚、判決離婚、和解離婚などいろいろな離婚方法がありますが協議離婚はもっとも手続きが簡単です。離婚届を作成して役所に提出するだけで離婚が成立するので当事者だけでも対応できます。

 

2-4.穏便に解決できる

調停や訴訟でもめごとになり、ようやく離婚問題が解決した事案では離婚後にお互いしこりが残ります。「相手の顔は二度と見たくない」「二度と関わりたくない」と思うでしょう。当然、養育費も払いたくないと思いますし、払ってもらう側は「本当に払ってくれるのか?」と疑心暗鬼になります。面会交流などもスムーズに行えなくなり「子どもと会わせてもらえないトラブル」も発生しやすくなります。

話し合いでお互いに納得して離婚するなら、離婚問題が大きなトラブルに発展することはありません。穏便に解決できれば離婚後の子どもの養育費も払われやすくなりますし、面会交流などもスムーズに行えるでしょう。

 

2-5.再婚にも有利

協議離婚すると、戸籍には「協議離婚」と記載されます。これが調停離婚なら「調停離婚」、訴訟となって和解で離婚したら「和解離婚」、判決で離婚したら「判決離婚」と記載されます。戸籍には離婚の種類が明記されるのです。

このことは、再婚に影響を及ぼす可能性があります。婚約者に戸籍を見られたとき、「判決離婚」などと書かれていたら人によっては警戒されるかもしれません。DVや相手の不倫などであなたには責任のない事情でも、戸籍にはそこまで書かれないので「以前の婚姻時にもめた人だ」と思われます。

協議離婚なら穏便に通常の方法で解決した印象を与えるので、妙な偏見を持たれる心配は不要です。

 

3.協議離婚のデメリット、注意点

3-1.相手が拒絶すると離婚できない

協議離婚するには、相手の合意が必要です。相手が離婚を拒絶するなら協議離婚は成立しません。

 

3-2.不利な条件を押しつけられる危険がある

協議離婚は夫婦が自分たちだけで話し合って成立させる手続きです。夫婦関係において相手の立場が強くなっていると、相手から不当な条件を突きつけられて受け入れざるをえなくなる可能性もあります。

調停など第三者を交えればそういった問題は発生しにくいのですが、当事者同士で話し合うと誰も注意もしてもらえません。相手の言い分に疑問があれば、すぐに弁護士に相談してください。

 

3-3.離婚条件を定めていないとトラブルになる可能性がある

協議離婚では、親権以外の詳細な条件について決める必要がありません。しかし財産分与や養育費、慰謝料などについて決めていないと、離婚後にトラブルになる可能性があります。

協議離婚ですんなり解決したと思っていても、財産分与調停、養育費調停、慰謝料請求訴訟などを起こされると紛争の蒸し返しになります。

協議離婚するときにも、必ず離婚条件を定めておくべきです。

 

4.協議離婚の進め方

4-1.相手と話し合う

協議離婚を成立させるには、話し合いをして相手に離婚に応じさせる必要があります。また離婚条件も取り決めておくべきです。以下の内容を定めましょう。

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割
  • 面会交流

交渉が難航する場合、弁護士が代理で相手と話し合いを進めることも可能です。

 

4-2.協議離婚合意書を作成する

両者で合意ができたら、協議離婚合意書(離婚協議書)を作成しましょう。口約束では守られない危険が高くなるので、必ず書面化が必要です。

ご本人たちで作成すると内容面などで不安がある場合、弁護士に作成を依頼できますのでお気軽にご利用ください。

 

4-3.離婚公正証書を作成する

協議離婚の際には、必ず合意書を公正証書にしましょう。公正証書なら本人確認が行われるので後に相手から「そんな約束はしていない、合意書にサインしていないから偽物だ」などと言われるおそれが低くなり、紛失の危険もありません。また将来支払い義務者が不払いを起こしたときに「差押え」ができて便利です。

 

4-4.離婚届を提出する

離婚公正証書の作成と前後して役所から離婚届を取り寄せて作成し、提出しましょう。これで協議離婚が成立します。

 

名古屋で離婚について疑問やお悩みをお持ちの方がおられましたら、お気軽に弁護士までご相談下さい。

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