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公務員の離婚の知識とよくある相談

公務員と離婚するときには、一般の会社員とは異なる注意が必要です。

公務員は、一般の会社員より平均年収が高めであり、共済組合で貯金をしているケースも多く、退職金や年金も高額になりやすい特徴があります。

以下では公務員の離婚について押さえておくべき知識やよくあるご相談内容について、弁護士が解説していきます。

 

1.公務員の財産分与と共済貯金について

公務員が離婚する場合、財産分与に注意が必要です。

そもそも公務員の年収自体が一般のサラリーマンや自営業者より高めです。失業や減給などの心配もほとんどなく安定的に収入を得られるので、婚姻後継続的に積立を行っているご夫婦も多いでしょう。

また多くの公務員の方は、公務員共済を使って貯金をしています。公務員共済貯金の利率は年率0.5~2%にも及び、これは民間金融機関の1000倍以上にもなる好条件です。

婚姻後積立を継続してきた場合、離婚までの積立額が相当高額になっている可能性もあります。財産分与を請求する際には、民間の銀行預金などだけではなく共済貯金の内容や残高等も確認して、きちんと財産分与対象に含めましょう。

 

2.公務員の退職金

公務員と離婚する場合には、退職金にも注意しましょう。

 

2-1.退職金が財産分与対象になる可能性が高い

離婚時、相手が会社員でも必ず退職金を分与の対象にできるとは限りません。将来本当に退職金を受け取れるかが不透明だからです。一般的には、「退職時期が離婚後10年以内」であり「上場会社勤務などで退職金が支給される蓋然性が高い」場合に退職金が財産分与対象となります。そういったケースにおいては、退職金が現実に支給される可能性が高いと言えるからです。

ただし公務員の場合、途中で辞職する人が極めて少ない上、支給者が国や自治体なのでほぼ確実に退職金が支給されます。また退職金の計算方法も明確に定められており「いくらになるかわからない」状況がほとんど考えられません。そこで離婚時期が相当先になる場合であっても退職金を財産分与に含められる可能性があります。

 

2-2.退職金の財産分与の計算方法

財産分与額を計算する際には、まずは相手の勤務先(国や自治体)における退職金支給規定を確認し、現在の退職金見込み額を確認しましょう。通常は婚姻期間と在職期間が一致しないので、退職金見込み額を婚姻期間に応じて按分します。

  • 財産分与対象額=退職金見込み額÷在職年数×婚姻年数

上記を夫婦で2分の1ずつに分ければ、公平に退職金を分割できます。

 

3.公務員の年金分割

離婚相手が公務員の場合、年金分割も忘れてはなりません。年金分割とは、夫婦が婚姻中に払い込んだ年金保険料を分け合う手続きです。

 

3-1.相手が公務員の場合、年金分割の請求が可能

年金分割の対象になるのは厚生年金と共済年金ですが、公務員の場合には年金分割の対象になります。平成27年9月までの公務員の年金は「共済年金」でしたが、このとき共済年金が廃止されて厚生年金に一本化されたため、以降の年金は「厚生年金」となっています。

公務員の年金額は一般のサラリーマンより高額になる傾向があるので、きっちり年金分割を受けておけば、老後に受け取れる年金が高額になって生活が楽になるでしょう。

 

3-2.年金分割の2種類

年金分割には「合意分割」と「3号分割」があります。

合意分割は、相手の合意を得ないとできない年金分割です。

3号分割は、3号被保険者(被扶養者)が利用できる年金分割で、相手の同意が不要なものです。3号分割が適用されるのは平成20年4月以降の保険料であり、その前から婚姻していた夫婦の場合には、被扶養者であっても相手の合意が必要です。公務員と離婚する際には、必ず年金分割についてもしっかり話をして2分の1の割合で分割する合意をとりましょう。

 

3-3.具体的な年金分割の手続き、方法

年金分割を行うためには、離婚後速やかに年金事務所に行って「標準報酬改定請求書」を提出する必要があります。

離婚後2年以内にこの手続きをしないと年金分割を受け付けてもらえなくなるので、必ず期限内に申請してください。

なお離婚時に相手が年金分割に合意しなかった場合には、離婚後2年以内であれば家庭裁判所で「年金分割調停」を申し立てて年金分割を行うことができます。公務員と離婚したけれど年金分割を受けていない方は、急いで申立をされることをお勧めします。

3号分割なら相手の合意は不要なので、お一人で年金事務所に行って手続きできます。

 

4.公務員と養育費

公務員と離婚して親権者となった場合、相手に養育費を請求できます。養育費の金額は、請求者と支払い義務者の収入状況に応じて決定されます。家庭裁判所が定める相場があるので、基本的にはそれに従うと良いでしょう。

 

4-1.養育費の増額が可能

養育費は、離婚後もお互いの収入状況によって金額が変更される可能性があります。公務員の場合、基本的に離婚後に昇給していきますが、昇給したらその分多くの養育費を請求できるので、離婚後一定年数が経過した時点で養育費の増額を求めるのが良いでしょう。一般的に子どもが15歳以上になると養育費の金額が上がるので、そのタイミングで請求するのも1つです。

 

4-2.養育費の取り立てが容易

公務員と養育費の取り決めをする場合、必ず「公正証書」を作成することをお勧めします。公正証書にしておけば、相手が支払いをしない場合にすぐに相手の給料を差し押さえられるからです。

公務員の場合、仕事を辞めない限り給与差し押さえから逃れることができないので、ほとんど確実に給料を差し押さえることができます。いったん差し押さえたらその後継続して給料から養育費が支払われますし、不足する場合にはボーナスの取り立ても可能です。

公務員が相手の場合、きちんと対応しておけば養育費不払いの心配はほぼないといえます。

当事務所には、さまざまな離婚案件を解決してきた実績がございます。特殊な案件にも対応可能ですので、名古屋近辺で離婚を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

 

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