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夫婦に関するお金の知識-婚姻費用について

別居したら、生活費をまかなえない

別居したら子どもにかかるお金を払えない

そういった不安から、夫婦仲が悪化してもやむを得ず同居を継続する方がおられます。しかし離婚前に別居すると相手に「婚姻費用」を請求できるので、無理に同居を続ける必要はありません。

今回は夫婦が互いに負担すべき「婚姻費用」について、名古屋の弁護士が解説します。

 

1.婚姻費用とは

夫婦が離婚前に別居したら、収入の高い方の配偶者は低い方の配偶者へ「婚姻費用」を払わねばなりません。婚姻費用とは夫婦の生活費です。子どもがいる場合だけではなく「夫婦のみ」のケースでも婚姻費用を請求できます。

婚姻費用が発生するのは、夫婦にはお互いに「生活保持義務」があるからです。これは「相手に自分と同等の生活をさせなければならない」義務です。自分の生活レベルを落としてでも相手を扶養しなければならず「住宅ローンや別居先の家賃の支払いがあるから援助はできない、減額してほしい」などの主張は認められません。

 

夫婦が別居したら婚姻費用を請求できるので、専業主婦の方などでも「別居したらたちまち生活できなくなる」わけではありません。

婚姻費用だけで生活するのは苦しいケースもありますが、それに足してアルバイトやパートなどをすればなんとか生活していけるケースも多くなっています。相手との同居を苦痛に感じているなら、我慢する必要はありません。

 

2.婚姻費用の支払い開始時期と支払い終期

2-1.支払い開始時期について

婚姻費用の支払い開始時期は、基本的に「別居したときから」です。別居前に婚姻費用の支払いについて取り決めておけば、別居後すぐに婚姻費用を払ってもらえます。

別居時に取り決めておらず家庭裁判所の「婚姻費用分担調停」で請求する場合「調停の申立月から」の支払いになるケースが多数です。もしも婚姻費用を払ってもらっていないなら、早めに婚姻費用分担調停を申し立てるのが良いでしょう。

 

2-2.支払い終期について

婚姻費用の支払いは、離婚が成立したときか再び同居を開始したときまで支払われます。

離婚後、もしあなたが親権者となるなら婚姻費用に代わって「養育費」を請求できます。

なお同居中でも相手が生活費を払わないなら「婚姻費用分担調停」を申し立てて婚姻費用についての取り決めができます。その場合、離婚が成立するまで決まった婚姻費用を払ってもらえます。

 

3.婚姻費用の計算方法

婚姻費用は、基本的に毎月一定金額を支払うものです。その金額はどのようにして決めると良いのでしょうか?

婚姻費用や養育費の金額には、家庭裁判所の定める基準があります。そこでは支払い義務者の収入が高い場合、受け取る権利者の収入が少ない場合、受け取る権利者が子どもを育てている場合などに婚姻費用の金額が高くなるよう算定されます。

大まかにいうと「相手の収入が高いほど高額な婚姻費用を請求できる」と考えると良いでしょう。

実は2019年12月に婚姻費用の金額について改定が行われ、従来よりも高額になっています。こちらの家庭裁判所のサイトで算定表が公開されているので、今後はこちらの表をみながら別居後の婚姻費用を取り決めましょう。

http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html

 

4.婚姻費用の請求方法

別居時に婚姻費用を請求するには、以下の手順で進めます。

 

4-1.別居前に相手と話し合う

婚姻費用をスムーズに払ってもらうには、別居前に相手と話し合って婚姻費用の金額と支払い方法を決めておくのが望ましいといえます。別居前に決めておけば、別居後すぐに支払ってもらえて「不払いの期間」が発生しないからです。

婚姻費用の話をするときには「毎月いくら支払うのか」「支払い方法(銀行振込なら振込先口座など)」「支払期日(毎月何日までに支払ってもらうのか)」を決めましょう。支払期日は「給料日の直後」にしておくと不払いが起こりにくくなります。

決まった内容は書面化しておくようお勧めします。書面にしておかないと、相手が払わなくなったときに追及しにくくなります。

 

4-2.別居後に相手に請求する

別居前に婚姻費用について取り決められなかったケースでは、別居後に相手へ婚姻費用の請求をしましょう。請求方法にルールはないのでメールや電話などでもかまいません。

婚姻費用の金額や支払い方法などについて取り決めたら、決まった内容を「合意書」として書面化します。

 

4-3.家庭裁判所で婚姻費用分担調停を申し立てる

自分たちで話し合いをしても婚姻費用について合意できない場合には、家庭裁判所で「婚姻費用分担調停」を申し立てます。

調停の申立先は「相手の住所地を管轄する家庭裁判所」です。調停申立書と夫婦の戸籍謄本を提出すれば申立手続きができます。夫婦それぞれの収入資料が必要となるので、あなたの源泉徴収票や都道府県民税の証明書などを用意しましょう。

調停では家庭裁判所の調停委員が間に入って調整してくれます。お互いが合意できれば調停が成立し、決まった婚姻費用を払ってもらえます。

 

4-4.審判で婚姻費用が決定される

調停で話し合っても合意できない場合「審判」で裁判官が婚姻費用の支払い命令を出してくれます。相手が審判に従わない場合、相手の給料や預貯金を差し押さえることができます。

 

5.急ぎで婚姻費用が必要な場合

調停や審判をすると3、4か月はかかってしまうケースが多数です。急ぎの場合には「調停前の仮の処分」の申立をすると、家庭裁判所が調停成立前に仮に婚姻費用の支払いを命じてくれる可能性があります。ただしこの命令には強制執行力がありません。

 

それでも相手が支払わない場合「審判前の保全処分(仮払い)」を申し立てて支払い命令を出してもらう方法があります。仮処分命令には強制執行力があるので、相手が支払わないときには給料の差押えなども可能です。

 

調停前の仮の処分や仮払いの保全処分が認められるには「婚姻費用を今すぐ必要とする緊急性」が必要です。お一人で申立をするのは困難を伴いますので、弁護士までご相談下さい。

 

名古屋で離婚を検討されていて生活費に不安のある方がおられましたら弁護士がお力になります。ぜひとも一度、ご相談下さい。

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