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子どもを相手に会わせたくない  

  • 離婚後、相手から「子どもと会いたい」と言われているけれど、迷惑に感じている
  • 今の生活を邪魔されたくない…
  • せっかく子どもが父親のいない環境に慣れたのに、そっとしておいてほしい
  • 相手からDVを受けていたので子どもと会わせたくない

離婚して親権者になったら、相手から「子どもと会いたい」と言われるケースがあるものです。しかしさまざまな事情で会わせたくないこともあるでしょう。

相手には面会交流権が認められるので、会わせざるを得ない場合があります。

今回は、離婚した相手に子どもを会わせたくないあなたが知っておくべき知識を、弁護士がご紹介していきます。

 

1.面会交流は、基本的に実施すべきもの

離婚後、子どもが父親のいない環境にようやく慣れて元気に学校に通い始めた頃、父親から「子どもと会いたい」などと言われたら、困惑してしまうものです。

しかしこのようなときでも、法律では基本的に「面会交流を行うべき」と考えられています。

たとえ離婚しても、親子の縁が切れるわけではありません。離れていても親子としての関係を確認し、子どもが「親から愛されている」という実感を得るには別居親との面会や交流が必要です。

そこで、離婚後子どもが別居親のいない環境になじんでいても、別居親と会うと恋しくなって泣いてしまう場合でも、再婚して新しい家庭になじもうとしている状況であっても、基本的に面会交流を断ることは認められません。

 

2.面会交流を断れるケースと断れないケース

ただしどのような場合でも必ず面会交流を実施しなければならないわけではありません。例外的に断ることができるケースもあります。それは「面会交流を実施することが子どものためにならない場合」です。

以下では面会交流を断れるケースと断れないケースの典型例をご紹介します。

 

2-1.面会交流を断れるケース

  • 相手が子どもを虐待していた

子どもが虐待されていた場合、相手と面会させると暴力を振るわれるおそれがあるので面会を断ることが可能です。

 

  • 面会させると、相手が子どもに違法行為をさせるおそれがある

相手が子どもに窃盗や詐欺を手伝わせたり児童ポルノを撮影したり児童買春などをさせたりする具体的な危険性があるなら、面会交流を断ることが可能です。

 

  • 相手が子どもを連れ去るおそれが高い

これまでにも相手が子どもを連れ去ったことがある場合や相手が「子どもを連れて行く」と言っている場合など、連れ去りの具体的な危険があるなら、面会を断ることが可能です。

 

2-2.面会交流を断れないケース

  • 子どもが今の環境になじんでいる

子どもが新しい環境になじんでいるからといって、別居親と会わせない理由にはなりません。再婚相手になじんだ場合も同じです。

 

  • 子どもが「会いたくない」と言っている

子どもが会いたくないと言っていても、本心かどうか分かりません。また子どもが小さい場合には自分でも本心がわからず、同居親の機嫌を損ねないように「会わなくて良い」と言っているケースもあります。最初は嫌がっていても、別居親と会っているうちに子どもの気持ちが変わるケースも多いので、子どもの「会いたくない」は、基本的に断る理由になりません。

 

  • 子どもが部活、習い事、勉強などで忙しい

部活や勉強、習い事で忙しくても親と会うことはそれ以上に重要なことですから、面会を断る理由になりません。子どもの状況に配慮しながら実現してくべきと判断されるでしょう。

 

  • 遠方に居住している

遠方に居住していると面会交流に労力と費用がかかりますが、断る理由にはなりません。双方が負担を分担しながら実現していくべきと判断されます。

 

2-3.個別の検討が必要なケース

  • 母親がDVを受けていた場合

婚姻中に母親がDVを受けていた場合、当然には断る理由になりません。ただし現実に面会交流を実現していくには工夫が必要です。また父親が子どもにも暴力を振るう可能性がある場合、母親のことを根掘り葉掘り聞き出そうとしたり子どもをけしかけて母親に嫌がらせをしたりする場合、父親会うと子どもにも辛い記憶が蘇って調子を崩すようなケースでは面会交流が制限される可能性もあります。

 

  • 子どもが乳児の場合

子どもが乳児の場合、面会交流は簡単ではありません。常に母親の立会を要しますし、長時間の面会は困難となります。現実に会うのが難しい場合には、写真のやりとりなどにとどめるケースもあります。

 

3.面会交流を断り続けるとどうなる?

相手に面会交流権が認められるのに断り続けると、家庭裁判所で面会交流調停を申し立てられる可能性があります。調停でも面会を断り続けると「審判」となり、裁判官が面会交流の方法を決めて実行するように命令を下されます。

それでも対応しなかったら、相手から「間接強制」を申し立てられてお金を取り立てられる可能性があります。

さらに長期間面会に応じず悪質とみなされると慰謝料の支払い義務も発生します。

理由なく面会交流を拒絶し続けているとさまざまなペナルティを科されるので、そういった対応はお勧めできません。

 

4.相手から面会交流を請求されて困っている場合の対処方法

相手から面会交流を請求されて対応に困っているなら、1度弁護士までご相談下さい。まずはどのように相手と調整していくのが良いか検討してアドバイスを致します。その上で弁護士があなたの代理人となり、相手と交渉を行うことも可能です。

調停や審判になっている場合、代理人としての対応もできますし、相手が無茶な要求をしている場合には、取り下げさせて負担にならない面会方法を定めることもできます。

子どもの面会の問題は難しく、お一人で悩まれていても解決できません。弁護士が親身になってお話をお伺いいたしますので、お子様の未来のためにも、お早めにご相談下さい。

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