- 離婚後、相手が子どもと会わせてくれなくなった
- 面会交流の取り決めをしているのに守ってもらえない
- 面会交流を認めてもらえないときの間接強制とは?
- 相手が子どもと会わせてくれない場合、慰謝料請求できるのか?
離婚の際に親権者にならなかった場合、相手が子どもと会わせてくれなくなるケースは少なくありません。「子どもが会いたくないと言っている」「子どもの新しい生活を邪魔しないで見守ってほしい」などと断られるケースもあれば、無視される例もあります。
相手が子どもと会わせてくれない場合には、裁判所での面会交流調停などの手続きを利用すると会えるようになる可能性があります。
以下で相手が子どもと会わせてくれない場合の対処方法を、名古屋の弁護士がご紹介します。
このページの目次
1.離婚後も面会交流を求める権利がある
一般に「離婚して親権者にならなかったら子どもとは会えなくなる」と思われているケースがありますが、そういったことはありません。離婚しても親には子供と面会する権利が認められるからです。
たとえ離婚時に面会交流について取り決めていなくても、子どもが成人するまでの間はいつでも面会交流を求められます。会わせてもらっていないなら、早めに面会交流の申し入れをしましょう。
以下で面会を求める手順を説明します。
2.手順1 相手に面会交流を求める
子どもと面会したいとき、調停を利用する方法もあります。ただその前に一度、相手に直接「子どもと会わせてほしい」と連絡を入れてみることをお勧めします。いきなり調停を申し立てると相手が気分を害して態度を硬化させる可能性があるためです。
別居していても親には法的に面会交流権が認められること、もしも面会交流調停を申し立てれば裁判所は面会交流を認める可能性が高いことなどを説明すれば、理解して面会交流に応じる人もいます。
合意ができたら、「面会交流に関する合意書」を作成し、あなたと相手が1通ずつ所持しましょう。
面会交流を断られる際、同居親によくある弁解
もちろん、面会交流の申し入れをしても相手が受け入れないケースもあります。
そのとき、同居親は以下のような説明をして断る事例が多数です。
- 子どもが会いたくないと言っている
- 子どもが新しい生活になじんでいるので、邪魔をしないでほしい
- 子どものことを考えるならあきらめてほしい
- 父親と会うと子どもが不安定になるので、子どもの心をかき乱さないでほしい
上記のように子どもにかこつけた理由で断られると、別居親としても強く面会を要求しにくくなるものです。
しかし上記のような理由はすべて、子どもとの面会を断る理由になりません。裁判所で面会交流調停をすれば、面会を認めてもらえる可能性があるので、あきらめる必要はありません。
3.手順2 面会交流調停を申し立てる
相手がどうしても子どもと会わせないなら、家庭裁判所で面会交流調停を申し立てましょう。
面会交流調停とは、家庭裁判所の調停委員会に間に入ってもらい、親同士が面会交流の方法を決定する話し合いの手続きです。相手が「子どもが会いたくないと言っている」などと主張する場合、調査官が子どもの様子を見に行って真意を確認するケースもあります。また実際に子どもが「会いたくない」と言っていても、面会が認められるケースが多数です。
調停が成立したら、決まった方法で子どもと会えるようになります。
調停の申立方法
面会交流調停を申し立てる際には、相手の居住地を管轄する家庭裁判所で申請を行います。申立書を作成し、自分と子どもの戸籍謄本を添付して提出すれば基本的に手続きが完了します。費用としては子ども一人について1,200円の収入印紙と1,000円程度の郵便切手が必要です。
審判について
調停で話し合いをしても面会交流について合意できなければ、手続きは「審判」に移ります。
審判になると、当事者それぞれが希望する面会の方法について主張を述べたり資料を提出したりします。最終的には、裁判官が面会交流の方法を定めて当事者に実施するよう命令を下します。
4.手順3 履行勧告を利用、間接強制を利用する
調停や審判で面会交流が決まったら、相手は必ず従わねばなりません。しかし決まったことを守らない同居親もいます。その場合「履行勧告」を行うことが可能です。履行勧告とは、裁判所から相手に対し、「調停や審判で決まったことを守ってください」と勧める手続きです。ただし履行勧告には強制力はありません。
履行勧告にも相手が従わないなら、「間接強制」を検討しましょう。間接強制とは、強制執行の1種で、相手に対し金銭の差押えを行うことでプレッシャーをかけ、間接的に面会実行を促す方法です。
たとえば面会を一回反故にすると2万円支払わねばならない、などの決定が出ます。
間接強制が認められるには、面会交流の方法が相当程度具体的に決まっている必要があります。「月に一回会う」という程度の取り決めでは間接強制が認められません。そこで調停で面会交流方法を定める際には「いつ、どこで、何時から何時まで、受け渡しはどこでするのか」など、詳しく取り決めておきましょう。
5.手順4 慰謝料が認められる可能性もある
子どもと長期間会わせてもらっていない場合や、調停・審判で決まっている事項を相手が無視し続けている場合など悪質なケースでは、面会交流権を侵害されたことにより相手に慰謝料請求できる可能性もあります。
ただし慰謝料を払わせても子どもと会えるわけではありません。相手が態度を硬化させてさらに会いにくくなる可能性もあるので、慰謝料請求するかどうかの決断には慎重になった方が良いでしょう。
当事務所には、名古屋の中でも特に離婚と子どもの問題に熱心な弁護士が所属しています。子どもと会わせてもらえておらずお困りの際には、是非とも一度ご相談下さい。