「既婚者」から騙されて交際した場合の慰謝料請求について | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

「既婚者」から騙されて交際した場合の慰謝料請求について

相手に妻がいるのに「独身です」などと言われてだまされて交際すると、相手に慰謝料請求できる可能性があります。

ただし必ず慰謝料請求できるとは限らず、一定の条件が要求されます。

今回は既婚者に騙されて交際した場合の「貞操権侵害」と慰謝料請求について、弁護士が解説していきます。

 

1.既婚者に騙されて慰謝料が発生する理由

既婚男性が未婚女性をだまして性関係をもつと、法的に「慰謝料」が発生する可能性があります。

なぜ慰謝料が発生するのか、理由をみてみましょう。

既婚男性が「独身」と偽って未婚女性と交際するとき、「結婚を前提にしている」ケースが多数です。結婚を前提としていたら、交際中に肉体関係を持つことも多いでしょう。

このとき女性側としては「相手が既婚と知っていたら交際もしないし肉体関係ももたなかった」というのが本音のはずです。

つまり「男性が『独身』と説明し、だまされたので自分の本当の意思に反して性行為をしてしまった」結果になります。

このように、性行為をするかどうかについての自由な意思決定を阻害されて肉体関係をもたされた場合には「貞操権」という権利を侵害されたことになります。

貞操権とは、性行為をするかどうか自由に決定する権利です。

貞操権侵害があると民法上の「不法行為」が成立するので、被害者である女性は男性側に対し「不法行為にもとづく損害賠償」として慰謝料を請求できるのです。

以上の理由から、既婚者から騙されて男女交際して肉体関係をもったら、貞操権侵害を理由に慰謝料請求できます。

 

2.慰謝料が発生する条件とは?

交際相手の男性に騙されたとき、必ず慰謝料が発生するわけではありません。慰謝料請求できるのは以下の条件を満たすケースです。

 

2-1.相手が既婚者

交際相手が既婚者でないと貞操権侵害になりません。相手が独身なら「結婚しよう」と言われて性関係をもってもだまされたことにならないからです。

 

2-2.肉体関係をもった

貞操権侵害を主張するには、相手と肉体関係をもった必要があります。既婚者と交際しても肉体関係がなかったら貞操権侵害にもとづく慰謝料請求はできません。

 

2-3.結婚の話をしていた

既婚者に騙されたと言えるには、相手から結婚の話をされていた必要があります。一度も結婚の話をされたことがなければ貞操権侵害にもとづく慰謝料請求は困難です。

 

3.貞操権侵害と不貞の違いは?

貞操権侵害と不貞は状況が似ているので、混乱してしまう方も多数おられます。「不貞」になる場合には貞操権侵害にはならず、慰謝料請求はできません。また不貞になると加害者男性の妻からの未婚女性に対する慰謝料請求が認められてしまいます。

貞操権侵害と不貞の違いを正しく理解しておきましょう。

 

3-1.不貞が成立するには「故意過失」が必要

不貞は、法律用語で不倫を意味します。既婚者が配偶者以外の異性と性交渉をするのが不貞行為です。とすれば貞操権侵害の場合にも、不貞とまったく同じ状況が発生しています。

ただし不貞が成立するには、お互いの「故意」や「過失」が必要です。既婚男性と未婚女性が不貞するパターンでは、未婚女性側が「相手が既婚」と知っていることが「故意」です。

はっきり気づいていなくても「相手は既婚かも知れない」と疑っている状態、当然相手を既婚と気づくべき状態であれば「過失」が認められます。

つまり男性から「未婚」と言われても、実際には既婚者であると気づいていたり気づくべきであった事情があったりすると「不貞行為」となり、慰謝料請求できません。また男性の妻が女性に対し不貞行為にもとづく慰謝料請求する可能性も発生します。

 

3-2.貞操権侵害の場合には「故意」も「過失」もない

一方貞操権侵害の場合には、女性側に「故意」や「過失」がありません。

男性が既婚者であることには一切気づいていませんし、怪しいとも思っていません。

男性が巧みに女性を騙しており、女性が信じてもやむを得ない状況がある場合が「貞操権侵害」です。

この場合、女性は男性に慰謝料請求できますし、男性の妻は女性に対して不貞行為の慰謝料を請求できません。

 

4.どのくらいの慰謝料が認められるのか

貞操権侵害を受けた場合、慰謝料の相場はどのくらいになるのでしょうか?

法的な相場は50万円~300万円程度です。

男性側の悪質性、どちらが交際に積極的だったか、避妊していたか、女性側の年齢、肉体関係の回数などが総合的に評価されて金額が決まります。

 

5.慰謝料を支払わせる手順

相手に慰謝料を支払わせたいとき、まずは相手に直接慰謝料を支払うよう求めましょう。最初はメールやLINEのメッセージなどを使って請求してみると良いですが、支払いに応じない場合には内容証明郵便を利用してプレッシャーをかけましょう。

それでも相手が支払いに応じない場合には、「慰謝料請求訴訟」を起こして裁判所から支払い命令を下してもらう必要があります。

 

6.自分で慰謝料請求するとトラブルになる可能性がある

貞操権侵害で慰謝料請求をするとき、被害女性が自分で請求をするとトラブルにつながりやすいので注意が必要です。

まず、相手の妻に知られる危険があります。相手の妻は男性があなたをだました事情を知らないので、「不倫された」と考えてあなたに慰謝料請求してくる可能性が高くなります。

あなたの方から事情を説明しても「ごまかしている」と受け止められてかえって怒らせてしまうかもしれません。

また本人が請求すると相手が軽く考えて無視したり不誠実な対応をとったりするケースも多数です。

 

7.慰謝料請求は弁護士に依頼するのが良い

こうしたリスクを抑えてより確実に高額な慰謝料を獲得するには、弁護士に依頼する方法が有効です。

弁護士が慰謝料請求をすると相手も強いプレッシャーを感じて「慰謝料を支払うしかない」という気持ちになりやすいですし、相手の妻に知られないうちにスピーディに解決できる可能性も高まります。

名古屋で既婚者に騙されて慰謝料請求を考えておられるなら、是非とも一度当事務所の弁護士までご相談下さい。

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