不倫慰謝料を支払ったので求償権を行使したい方へ | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

不倫慰謝料を支払ったので求償権を行使したい方へ

  • 不倫相手の配偶者に慰謝料を支払ったけれど、不倫相手に「求償」できるのだろうか?
  • 支払った慰謝料の一部でもいいから、求償してきちんと返してもらいたい

不倫して相手の配偶者に慰謝料を支払った場合、後に不倫相手に「求償権」を行使して支払ったお金の一部を返してもらえます。

今回は「求償権」とは何か、どのようにして求償を進めればよいのかなど、名古屋の弁護士が解説いたします。

 

1.求償権とは支払った慰謝料を取り戻せる権利

不倫したら、不倫相手の配偶者には慰謝料を払わねばなりません。しかしその後、不倫相手から一部のお金を返してもらえる可能性があります。その根拠は「求償権」です。

「求償権」は一般にはあまり耳なじみのない言葉でしょうからまずはどういった権利なのかご説明します。

 

1-1.求償権は自分の負担部分を超えて払ったときにお金を返してもらえる権利

求償権は、連帯債務者や連帯保証人が自分の「負担部分」を超えて支払いをしたときに、他の連帯債務者や主債務者(借金した本人など)へと超過部分の返還を請求できる権利です。

連帯債務の場合、1人1人の債務者は債権者から請求を受ければ全額の支払いに応じなければなりません。連帯しているので、各自の「負担部分」を主張できないのです。たとえば負債の金額が300万円の場合、1人の連帯債務者でも請求を受ければ債権者に300万円を払わねばなりません。「私たちの負担部分は2分の1ずつなので、150万円しか払いません」という抗弁は認められません。

ただし連帯債務者間では負担部分があります。それぞれの負担部分を超えて負債を支払った場合、他の連帯債務者へ超過払い分を返すよう請求できるのです。それが求償権です。

 

1-2.求償権の例

たとえば300万円の負債をAさんとBさんの2人が連帯しており、Aさんの負担部分が200万円分、Bさんの負担部分が100万円分とします。

このとき、債権者がBさんへ300万円の支払い請求をしてきたら、Bさんは300万円全額の支払いに応じなければなりません。負債が「連帯債務」だからです。

ただしBさんもAさんとの関係では負担部分を主張できます。そこで300万円を支払った後Aさんへ200万円を返還請求できます。結果としてAさんが200万円を負担し、Bさんが100万円を負担することとなり、もともとの負担割合通りに落ち着きます。

 

2.不倫の慰謝料支払い債務は「不真正連帯債務」

実は不倫の慰謝料支払い債務も連帯債務の1種です。法律上は「不真正連帯債務」と言われます。

不倫で慰謝料が発生するのは、不倫が「不法行為」だからです。不法行為の加害者は被害者に対して損害賠償をしなければなりません。そこで不倫をしたら被害者である相手の配偶者へ慰謝料を払わねばならないのです。

ただし不倫は一人で行うものではありません。不倫相手と共同して行う「共同不法行為」です。民法では「共同不法行為」が成立する場合、共同不法行為者は「不真正連帯債務」という1種の連帯債務の関係になると考えられています。

連帯債務なので、債権者である不倫相手の配偶者は、自分の配偶者にも不倫相手にも全額の慰謝料を請求できます。またどちらか一方が全額の慰謝料を支払った場合には、他方へ「求償」を行って支払いすぎた分を返すよう要求できるのです。

 

3.不倫のケースで求償できる金額

では不倫相手の配偶者に全額の慰謝料を全額支払った場合、不倫相手に対してどの程度の求償金の請求ができるのでしょうか?

不倫の場合の求償金額は、一定ではありません。二人債務者がいますが必ずしも半額ずつになりません。不倫が始まったきっかけやどちらが積極的であったか、二人の年齢や関係性などにより、個別に判断されます。

 

3-1.求償金額が高額になりやすいケース

以下のような場合には既婚者側(求償相手)の責任が重くなりやすいです。

  • 既婚者側の年齢が高い
  • 不倫が始まった際、既婚者側が積極的に誘っていた
  • 不倫している最中も、既婚者側が積極的であった
  • 既婚者側が「妻とは離婚する」「君と結婚するから待っていてほしい」などと言って不倫相手をだましていた
  • 不倫相手の方は別れを希望したり切り出したりしていた
  • 既婚者側が不倫相手の上司であるなど立場的に優位である

上記のような事情があれば、比較的高額な求償金額の返還請求が可能です。

 

3-2.求償金額が低額になりやすいケース

一方、以下のような事情がある場合には不倫相手の責任が重くなりやすく、求償できる金額が比較的低額になります。

  • 不倫相手の年齢が高い
  • 不倫が始まるとき、不倫相手が積極的に誘った
  • 不倫の最中も不倫相手が積極的に誘っていた
  • 不倫相手が既婚者へ離婚を執拗に勧めていた

 

4.求償権の行使方法

求償権を行使するにはどのように進めたら良いのでしょうか?

まずは求償相手である不倫相手(既婚者)に直接「求償権を行使する」と伝え、払いすぎた慰謝料の返還を求めましょう。相手が求償権について知識がない場合には、求償権がどういったものかを説明する必要もあります。

相手が納得したら、払った慰謝料の一部を返還してもらいましょう。負担部分については誰かが決めてくれるわけではないので、双方で話し合って決める必要があります。もしも相手の責任が重く「巻き込んで悪かった」と反省している場合などには払った慰謝料をほとんどあるいは全額返してもらっても問題ありません。

求償について合意ができたら、必ず「求償に関する合意書」を作成し、慰謝料の求償問題が解決したことを明らかにする必要があります。

相手が任意では求償に応じない場合には、求償請求訴訟を起こします。訴訟をすれば、相手が応じなくても裁判所が求償金の金額を定め、相手に支払い命令を出してくれます。

慰謝料の求償を行うとき、自分で請求しても相手が対応しないケースが多いですし、支払いには応じるとしても「いくら返還するか」でもめてしまう例も多々あります。

弁護士が代理で手続きを進めるとスムーズに解決できる可能性が大きく高まるので、慰謝料の求償をご検討されているならお気軽にご相談下さい。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0527563955電話番号リンク 問い合わせバナー