不倫が発覚すると、不倫相手の配偶者からさまざまな嫌がらせを受けるケースがあります。
- 職場に連絡された、押しかけられた
- 実家の親に告げ口をされた」
- ネットに悪口を書かれた
トラブルが発生したとき、どのように対処したら良いのでしょうか?
今回は不倫相手の配偶者から嫌がらせをされたときの対処方法や予防方法を、名古屋の弁護士が解説します。
このページの目次
1.不倫相手の配偶者からの嫌がらせのパターン
不倫していることを相手の配偶者に知られたら、以下のような嫌がらせが行われるケースがよくあります。
1-1.職場に押し掛けられる
不倫相手の配偶者が職場に押し掛けてきて「〇〇さんはうちの夫と不倫しているのでやめさせてください」などと言って騒ぐケースがあります。特に社内不倫の場合に多いパターンです。
1-2.職場に電話をかけられる
職場に電話をされて様子を探られたり不倫を告げ口されたりします。
1-3.配偶者に告げ口される
ダブル不倫の場合、こちらの配偶者に連絡をしてきて「あなたの奧さんがうちの主人と不倫しています」などと告げ口し、トラブルが拡大してしまうケースがよくあります。
1-4.親に告げ口、代わりに慰謝料を払うよう求める
「慰謝料が高額過ぎて支払えない」などと返答していると、実家の親に連絡をされて「おたくの娘さんがうちの主人と不倫して困っているので、慰謝料を代わりに払ってほしい」などと言われるケースがあります。
1-5.ネットに悪口を拡散される
ネットで専用ブログを開設し、実名を晒してあることないことを書き立てて悪口を拡散したり、SNSやネット掲示板の投稿で嫌がらせをしたりケースもあります。
1-6.無言電話
自宅や携帯電話に無言電話をかけ続けてくる人もいます。
このように不倫相手の配偶者から嫌がらせを受けると、こちらの平穏な生活が脅かされるので早急に対処する必要があります。
2.不倫されても嫌がらせをすると「違法行為」
嫌がらせをしている本人(不倫相手の配偶者)は、「不倫された被害者なのだからこれくらいのことはしても許される」と考えているものです。しかし、不倫されたからと言って何をしても良いわけではありません。
名誉毀損やプライバシー権侵害などは違法行為であり、度が過ぎれば慰謝料が発生します。また名誉毀損罪、侮辱罪などが成立すると、警察に逮捕されて罰金などの刑事罰が科される可能性もあります。
たとえば不倫相手の職場で不倫の事実を広めたら名誉毀損やプライバシー権侵害となります。ネット上で個人を特定できる表現で誹謗中傷した場合も同様です。
また親には慰謝料支払い義務がないので、支払いを強要したら強要罪が成立します。そうでなくても、親に不倫の事実を告げること自体がプライバシー権侵害となる可能性もあります。
相手の違法行為による被害を受けたとき泣き寝入りする必要はありません。差し止め請求や損害賠償請求が可能です。
3.相手から嫌がらせをされたときの対処方法
不倫相手の配偶者から嫌がらせを受けたとき、どのように対処すれば良いのでしょうか?
3-1.嫌がらせをすぐにやめるよう差し止めを求める
まずは相手の嫌がらせ行為をすぐにやめるよう、差し止めを求めましょう。たとえばネットで悪口を書かれている場合には削除を求め、親や職場には猛二度と連絡しないように強く要求します。
3-2.慰謝料請求する
相手が違法行為をやめない場合や、違法行為によって既に損害が発生してしまって取り返しがつかない場合には、慰謝料請求を検討しましょう。
慰謝料請求をしても、もともと請求された浮気の慰謝料支払義務がなくなるわけではありませんが、話し合いの際に優位に進められるでしょう。
3-3.刑事告訴する
相手の行為が悪質な場合には、刑事告訴をして処罰を求めることも可能です。告訴したからといって必ず相手が逮捕されるとは限りませんが、違法行為を牽制する効果はあります。
4.弁護士に相談するメリット
不倫相手の配偶者から嫌がらせを受けてトラブルになっているなら、早期に弁護士に相談することをお勧めします。
4-1.適切なアドバイスを受けられる
不倫相手の配偶者から嫌がらせを受けると、自分ではどうすれば良いかわからないものです。相手から強く責められ「こちらが浮気したのが悪いので我慢するしかないのか?」と思ったりパニックになったりする方もおられます。
弁護士に相談したら、どこまでが受忍範囲(我慢すべき範囲)でどこからが権利侵害かはっきりわかるので、対応方針を明確にできて気持ちも落ち着きます。
4-2.対応を任せられる
嫌がらせをしてくるような相手と直接交渉するのは大変なストレスです。極端な行動に出る相手に恐怖感を抱く方もおられるでしょう。
弁護士に交渉を依頼すれば、すべての対応を弁護士に任せられるので自分で直接相手とかかわる必要はありません。労力もストレスも大きく軽減されます。慰謝料請求についての話し合いもスムーズに進められます。
4-3.違法行為を防止しやすい
相手が違法行為をしている場合、弁護士が代理人に就任したらすぐにやめるように警告します。通常は弁護士から警告が来たらすぐに違法行為を停止するものです。
相手がやめない場合、弁護士を通じて慰謝料請求も可能ですし、場合によっては刑事告訴も検討してもっとも効果的な方法で違法行為を控えさせます。
4-4.スムーズに解決できる
弁護士がついた場合、こちらからの慰謝料請求と相手からの不倫慰謝料請求トラブルを同時に解決できます。混乱した事態も、まとめて収束させられるメリットがあります。
当事務所では、名古屋でも特に離婚や男女問題の解決に力を入れてきた法律事務所です。嫌がらせを受けているなら我慢する必要はないので、まずはお気軽にご相談下さい。