不倫が発覚すると、相手の配偶者から法外に高額な慰謝料を請求されるケースが少なくありません。「これはいくらなんでも高すぎるのでは?」と疑問を感じたら、すぐに弁護士までご相談下さい。
今回は、不倫の慰謝料の相場や法外な慰謝料請求を受けた場合の対処方法をご紹介します。
このページの目次
1.不倫慰謝料には相場がある
不倫していると、相手の配偶者から突然「慰謝料として1,000万円払ってください。払えないなら給料を差し押さえます」などと要求されるケースがあります。
しかし、いきなり1,000万円もの慰謝料を払える人は少数でしょう。また一般的な感覚としても、不倫慰謝料が1,000万円というのは「高額過ぎる」と感じるのではないでしょうか?
実際、不倫慰謝料として1,000万円は法外です。
不倫の慰謝料は法的な相場の金額があり、相手の請求額が相場を超える場合、超過分については支払う必要がありません。
確かに支払いを断ったら相手は裁判を起こしてくるかもしれません。しかし裁判をしても、相場を超える金額の支払い命令は出ないのです。結局、相手は「裁判をしても取れない金額」、つまり本来請求権のない法外な金額を請求しているだけなので、こちらが応じる必要は一切ありません。
2.不倫慰謝料の相場の金額
不倫慰謝料の相場の金額はどのくらいになっているのでしょうか?
概して言うと100~300万円程度です。
高額になるのは「婚姻期間が長い場合」です。婚姻年数が1~3年程度であれば慰謝料は100~150万円程度ですが、婚姻期間が10年を超えると慰謝料は300万円程度にまで上がります。
また夫婦関係が破綻したかどうかも重要な要素です。不倫があっても夫婦関係が破綻しなければ、被害者の精神的苦痛も小さくなるので慰謝料が減額されます。その場合には100万円以下となる可能性もあります。一方夫婦関係が破綻したら少なくとも100万円は超える金額の支払い命令が出ます。
さらに不倫が始まった時点ですでに夫婦関係が相当悪化していた場合には、慰謝料が大きく減額される可能性があります。
以上より、よほど特殊な事例でない限り、法的には300万円程度が限度といえます。基本的にはそれを上回る慰謝料は払う必要がなく、相手が1,000万円などの慰謝料請求をしてきても、「そんなに払わないといけないのか」と恐れる必要はありません。
3.法外な慰謝料を請求された場合の対処方法
手が500万円や1,000万円などの法外な慰謝料を請求してきたら、どうすれば良いのでしょうか?以下でやってはいけないこととやるべきことをご説明します。
3-1.やってはいけないこと
高額過ぎる慰謝料請求を受けたときにやってはならないのは、支払いに応じることです。
確かに相場を超える金額の慰謝料を払う義務はありませんが、法律上「高額な慰謝料を請求してはいけない」という決まりがあるわけではありません。相手の請求が500万円や1,000万円であっても、請求を受けた側が支払いに応じたら、その支払いは有効なものとなってしまいます。
たとえば相手から「1,000万円支払うという合意書や念書に署名押印をしてほしい」などと迫られたとき、いったん署名押印してしまったら、後で「高すぎるからやっぱり支払わない」と言っても通用しなくなるおそれが高くなります。現実に支払いをしてしまった場合にも、取り戻しは困難です。
相手から高すぎる慰謝料の請求を受けたとき、支払いに応じる書面にサインをしたり実際に支払ったりしてはなりません。
3-2.大切なのははっきり断ること
法外な慰謝料請求を受けたときに重要なのは、支払いをはっきり断ることです。相手から「反省していないのか」「これくらい払って当然だ」などと強い口調で責め立てられても、法的に支払い義務のないものを支払う必要はありません。
落ち着いて「そのような高額な金額を支払う義務はないので、支払いに応じることはできません。法的な相場は〇〇円程度です。」などと返答しましょう。
自分では相手を説得できない場合、弁護士に交渉を依頼して話を進める方法が有効です。
3-3.相場を示して払える金額を主張する
相手が法外な慰謝料請求をしてきたとき、単に支払を断っただけでは話が進みませんし、相手も納得しないでしょう。請求金額を払えないなら、「対案」を示す必要があります。
つまりいくらならば払えるのか、払う意思があるのかどうかを相手に伝えます。
支払うのであれば、相場の金額を基準にすると相手も納得しやすいものです。ただし、必ずしも相場に従う必要はありません。慰謝料の請求を受けた側に支払い能力がなければ、事情を説明して相場以下への減額を求めることも可能です。
また、一括払いが困難な場合には分割払いの合意をするケースもよくあります。
たとえば1,000万円の請求を受けた場合に「100万円を一括払いするので納得してほしい」「300万円なら支払うが、毎月5万円ずつの分割払いにしてほしい」などと提案することが可能です。
3-4.弁護士に相談する
不倫の慰謝料請求をされたとき、自分一人で相手と話し合いを進めるのは大変です。特に法外な慰謝料を請求してくるような相手の場合、こちらがいくら「それは法的な相場を大きく上回っているから支払い義務がない」と言っても聞き入れない可能性が高いでしょう。
ときには相手に弁護士がついていても、内容証明郵便で1,000万円などの法外な慰謝料請求をしてくるケースがあります。「弁護士がついているから相場の金額になっている」わけでもないので注意が必要です。
相手や相手の弁護士から強硬な慰謝料請求をされて困ったときには、あなた自身の味方となる弁護士を立てるべきです。
弁護士がつけば、相手による法外に高額な慰謝料請求を明確な理由をつけて断ることができます。相手が弁護士をつけていないケースはもちろんのこと、相手が弁護士をつけていても対等に渡り合って慰謝料を適正な金額に抑えることが可能となります。
当事務所では、不倫などの男女トラブルや離婚案件に特に力を入れて取り組んでいます。名古屋で不倫トラブルに巻き込まれてお困りの方は、是非とも一度ご相談下さい。