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離婚に関するお金の知識-慰謝料

第1 離婚慰謝料とは

1 離婚慰謝料等の性質

離婚をする際に考慮すべき事項はいろいろありますが、離婚事件を担当していると、慰謝料を請求するもしくは請求されることが多くあります。離婚事件の際に請求される慰謝料は、一方の責任すなわち一方の有責行為によって離婚した場合に離婚に際して請求される離婚に伴う慰謝料、すなわち離婚慰謝料です。

離婚慰謝料の請求としては不法行為が請求根拠となるため、慰謝料の請求にあたっては加害行為を主張する必要、すなわち離婚原因を特定し、一方の有責行為について主張する必要があります。

 

2 慰謝料請求の有責行為

慰謝料請求の有責行為の代表例としては、不貞とDVいわゆる暴力行為(継続的なものが原則であり、単発の暴力行為については事案によっては認められない可能性もゼロとは言えない。)といったものが代表例です。

ただ、判例上一方の他方に対する自己中心的な態度などのモラハラ行為、自宅にICレコーダーなどの録音機器を設置する行為(ただ、当該証拠により非違行為が基礎づけられた時は違法性が阻却される公算が高い。)、一方の親族との不和によっても内容や他方の対応、一方的な性交渉の継続的拒絶は慰謝料請求が認められる可能性があり、実際にそのような裁判例も存在します。

ただし、上記のような事例について必ずしも慰謝料請求は認められるわけではなく、事案の程度に応じた個別的判断が必要となります。また、単体で有責な行為があるとはいえない場合においても、夫婦間の生活経緯の様々な要素が相まって有責行為として慰謝料請求の根拠にもなりますので、1度弁護士にご相談下さい。

また、性格の不一致で離婚する場合も片方の有責性が立証できれば慰謝料請求も認められますが、性格の不一致において一方のみが有責であることを立証することは難しいといえるでしょう。

 

3 必要な証拠などについて

なお、慰謝料請求にあたっては証拠が必要となりますので、必要な証拠などについて弁護士にご相談下さい。

 

4 慰謝料請求が認められない可能性

そして、離婚慰謝料というからには、当該有責行為が婚姻関係の破綻に寄与している必要があり、寄与がないといえる場合や、別の事実が主原因といえる場合には慰謝料請求が認められない可能性があります。

 

第2 不貞を理由とする慰謝料請求について

1 不貞行為の有無

離婚に伴い慰謝料請求がされる場合においては、当事者間の不貞行為の有無が問題になることがあります。

不貞行為については、民法770条1項1号にて明確に離婚原因として掲げられている有責行為であり、かかる「不貞行為」の定義については配偶者以外の者と肉体関係を持つ行為とされています。

 

2 証拠について

不貞行為の直接証拠としては、まさに当事者が不貞行為を行っている瞬間の写真がありますが、このような証拠の収集は通常困難であります。また、このような証拠を提出することによりリベンジポルノなどという、いわれのない理不尽な言いがかりをつけられることもありますので、一般的に不貞行為の直接証拠が提出される場合は少ないといえます。

裁判上提出される証拠の代表例としては、2人がラブホテルに出入りする写真が主な例ですが、2人が自宅や旅館の個室に入るなどの宿泊をうかがわせる写真も不貞行為の証拠となります。このような写真は、通常探偵会社に依頼して撮影してもらうことになりますが、探偵会社は高額であるし、また不倫のスケジュールがある程度わからないと調査が空振りするリスクもないとはいえません。そこで、その他の証拠について検討することになりますが、メールやLINEなどで2人で宿泊したことや肉体関係を連想させるようなものや位置情報があります。

 

3 不貞慰謝料と離婚慰謝料について

⑴ 不貞慰謝料と離婚慰謝料の関係

不貞を原因として慰謝料請求を行う場合、請求する慰謝料としては不貞慰謝料と離婚慰謝料があります。

不貞慰謝料は不貞行為により被った精神的苦痛を慰謝するために請求する慰謝料であり、離婚慰謝料は不貞行為などの有責行為により離婚した場合に伴う精神的苦痛を慰謝する場合に請求することとされています。両者は時効の点で差異があります。不貞慰謝料の時効の起算点は加害行為及び加害者を知った時点から3年、すなわち不貞行為及び不貞行為を行った者を知った時点から3年経過すると時効が完成するのに対し、離婚慰謝料については離婚時から3年経過した時点で時効が完成します。なお、両者の時効の起算点が問題になった事例として、以下の事例があります。

平成31年2月19日、最高裁判所にて不貞相手に対し離婚慰謝料を請求することはできないという判決がなされました。当該事案は不貞行為及び不貞相手を知ってから5年、離婚してから9カ月の時点で訴訟提起された事案であり、配偶者ではなく不貞相手に離婚慰謝料を請求した事案であり、不貞慰謝料については時効が完成していた事案ですので、まさに両者の時効の差異が問題になった事案です。ところが、最高裁判所は当該事案にて不貞相手に対する離婚慰謝料の請求を否定しました。そのため、今後不貞相手には不貞慰謝料しか請求できないこととなります。そのため、不貞行為の存在及び不貞相手を知った後は、速やかに慰謝料請求することをすすめます。

 

第3 離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の金額は事案によって様々でありますが、おおむね判例としては200万~500万円とされており、体感的には200万円から300万円となることが多いです。慰謝料については、加害行為の内容、すなわち有責行為の内容や有責性の高低などを中心に慰謝料を算定しているようですが、離婚慰謝料については、請求者の離婚後の資力等当事者の資力も判断に当たっては考慮されています。

以 上

 

 

 

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