不倫慰謝料請求は「弁護士」に依頼すべき!行政書士、司法書士との違いとは? | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

不倫慰謝料請求は「弁護士」に依頼すべき!行政書士、司法書士との違いとは?

  • 不倫の慰謝料請求を専門家に頼みたい場合、誰に相談したらいいの?
  • 行政書士と弁護士は何が違うのか?
  • 不倫慰謝料を依頼できる専門家にはどのような人がいるの?

配偶者に不倫されたとき、一人でできることには限界があるものです。本人が内容証明郵便を送っても、不倫相手が軽く考えて無視するケースも多々あります。

そのような場合、「弁護士」に相談するのが得策です。行政書士や司法書士も不倫の慰謝料請求について相談を受けていますが、権限が限られているのでサポートとして不十分です。

以下で不倫慰謝料請求を弁護士に依頼すべき理由、行政書士や司法書士との違いをご説明していきます。

 

1.そもそも「行政書士」「司法書士」「弁護士」は全く異なる資格

一般の方は、行政書士も司法書士も弁護士も同じ「法律の専門家」ととらえているケースが多々あります。これらを明確に区別せず、「誰に何を頼んでも同じ」と考えている方も多いのではないでしょうか?

しかし行政書士と司法書士、弁護士はそれぞれ全く異なる資格です。不倫慰謝料請求においてお手伝いできる内容も全然違うので、それぞれの権限の範囲を正確に理解しておく必要があります。

 

2.不倫慰謝料請求で弁護士、司法書士、行政書士に依頼できること

不倫慰謝料請求で弁護士、司法書士、行政書士に依頼できることをまとめると、以下の表の通りです。

 

行政書士

司法書士

弁護士

本人名義での内容証明郵便の作成・発送

代理人名義での内容証明郵便作成・発送

×

代理交渉(140万円以下)

×

代理交渉(140万円超)

×

×

裁判代理(簡易裁判所)

×

裁判代理(地方裁判所その他)

×

×

 

3.行政書士と弁護士の違い

まずは行政書士と弁護士の違いをみてみましょう。

 

3-1.行政書士ができること

そもそも行政書士は「文書の代書」のみを認められている専門家です。本人の代わりにさまざまな行政文書や私文書を代書します。

不倫慰謝料請求の場面では、不倫相手に対する内容証明郵便や反論書、示談書などの「文書」を作成します。ただし「代理人」として書面を発送できないので、文書の作成名義は「本人名義」となります。

また行政書士自身が慰謝料請求の代理交渉をできないので、請求書を送った後の相手との交渉ややり取りはご本人が進める必要があります。もちろん行政書士に裁判を依頼することもできません。

 

3-2.弁護士との違い

弁護士は、文書作成だけではなく「当事者の全面的な代理権」が認められます。相手に請求書を送る際にも本人名でなく「弁護士名」で通知できます。

また弁護士であれば、通知書を送った後に代理で交渉できます。相手からの連絡はすべて弁護士事務所に届くので、ご本人が自分で労力をかけて対応する必要がありません。

相手との交渉が決裂したときには裁判も任せられます。

行政書士は「慰謝料請求の通知書を作成する」という慰謝料請求の冒頭部分でしかサポートできませんが、弁護士なら慰謝料を回収するまで全面的に支援できます。

 

4.司法書士と弁護士の違い

弁護士と司法書士は何が違うのでしょうか?

 

4-1.司法書士はもともと不動産登記の専門家

司法書士を弁護士と同じ法律家ととらえている方には意外かもしれませんが、司法書士はもともと「不動産登記の専門家」です。本人の代理交渉や裁判代理などは行っていませんでした。ただ法改正により、一部の司法書士が一部の代理交渉、裁判代理をできるようになったのです。司法書士が交渉や裁判の代理権を獲得したのは、そう古い話ではありません。

またすべての司法書士に限定された代理権が認められるわけではなく、国によって認定を受けた「認定司法書士」のみに認められます。一般の司法書士に不倫慰謝料請求を依頼することはできません。

 

4-2.司法書士にできること

認定司法書士の場合、140万円までの慰謝料請求であれば請求や交渉、訴訟を任せることができます。

行政書士と違い、司法書士名で内容証明郵便を送り、司法書士が不倫相手と交渉を進められます。交渉が決裂した場合、簡易裁判所での裁判を司法書士に代理で進めてもらうことも可能です。

 

4-3.弁護士との違い

弁護士と司法書士には大きな違いがあります。それは、司法書士の代理権は大きく制限されている点です。

司法書士が代理で交渉や訴訟をできるのは「140万円以下」の部分のみです。請求する不倫慰謝料が140万円以下なら司法書士に依頼しても不利益はありませんが、それを超える請求は司法書士に依頼できません。訴訟を起こす場合にも140万円を超える支払いを求めるなら司法書士には依頼できないので自分で裁判する必要があります。

また司法書士に代理権が認められ裁判所は「簡易裁判所」だけです。1審(簡易裁判所)で判決がでて納得できない場合には「控訴」して地方裁判所などに移りますが、その際には司法書士に代理してもらえなくなります。

不倫慰謝料の相場は100~300万円ですから請求金額は300万円や500万円とするケースも多々あります。それなのに司法書士に依頼してもともと140万円にまで落としてしまうと、獲得できる慰謝料が本来の相場より低額となって不利益を受けます。

一方弁護士には全面的な代理権が認められるため、金額の制限はありません。慰謝料額が300万円でも500万円でも1,000万円でも代理請求可能です。

代理できる裁判所にも制限がなく、簡易裁判所はもちろんのこと地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所でも対応できます。1審、2審の結果に納得できない場合、最後までサポートを受けられるので安心です。

 

5.慰謝料請求は弁護士へ

不倫慰謝料請求を行政書士に依頼すると、当初の請求書の送付段階のみのサポートしか受けられず、後は自分で対応しなければなりません。司法書士に依頼する場合、請求金額が140万円以下に抑えられるので、その時点で不利益が及ぶ可能性が高まります。

できるだけ高額な慰謝料を獲得するには、弁護士に依頼する必要があります。

当事務所は不倫慰謝料請求のサポートに熱心に取り組んでいる名古屋の法律事務所です。お困りの際には是非ご相談下さい。

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