不倫慰謝料を請求するときには、相場の金額を正しく把握しておく必要があります。
相手との合意ができれば相場より高額な支払いを受けることもできますが、基本的には相場を基準として慰謝料の金額を設定するからです。
不貞慰謝料の相場は、ケースによって金額が異なります。以下ではパターンごとの不貞慰謝料の相場金額について、名古屋の弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.婚姻関係が破綻したかどうかで相場が変わる
不倫慰謝料の金額には「法的な相場」があります。法的な相場とは、裁判をしたときに認められる金額です。裁判所はケースごとに不公平にならないように、だいたいの慰謝料の相場を定めています。訴訟をしても相場を大きく上回る慰謝料を獲得するのは困難です。
不倫の慰謝料相場は、「夫婦の婚姻関係が破綻したかどうか」で大きく変わってきます。
以下では「離婚した場合」「修復した場合」「離婚はしなかったが夫婦関係が不和になった場合」に分けて相場の金額をみていきましょう。
1-1.離婚した場合
不倫によって夫婦関係が破綻し、現実に離婚してしまったら慰謝料は高額になります。離婚により被害者が大きな精神的苦痛を受けるからです。相場としては安くて100万円、高額な場合には300万円やそれ以上の金額となります。
1-2.夫婦関係を修復した場合
不倫が発覚しても夫婦関係が壊れず修復した場合、慰謝料は低額になります。夫婦関係が修復されたなら、被害者が受ける精神的苦痛は小さくなるからです。
金額的には50~100万円程度が相場です。たとえば不倫後も夫婦が別居することもなく妻が妊娠・出産した場合などには慰謝料は非常に低額になるでしょう。
1-3.離婚には至らないが夫婦関係が不和となった場合
不倫が発覚すると、夫婦関係が冷めてしまっても小さい子どもなどがいて「離婚まではしない」ケースがよくありますが、慰謝料の金額はどうなるのでしょうか?
この場合、慰謝料は「離婚した場合」と「修復した場合」の間の金額となります。どの程度夫婦関係が破綻に近づいたかにより、金額が変わってきます。
別居して離婚寸前になったのか、家庭内別居状態になったのか、子どものあるなし、年齢などの諸事情を勘案して金額が決まります。
2.婚姻年数によって相場が変わる
不倫慰謝料の金額の相場に影響を与える要素として「婚姻年数」も重要です。
夫婦の婚姻年数が長くなると、不貞によって受ける配偶者の苦痛が大きくなると考えられるので慰謝料が高額になります。
婚姻年数が10年程度の夫婦の場合では300万円程度が相場です。
婚姻年数が1~3年程度の夫婦の場合、慰謝料の相場は100~150万円程度です。
3~10年間の夫婦の場合には、150~300万円程度の間で適宜調整されます。
3.相場を超える慰謝料を払ってもらえるケース
不倫慰謝料の金額には相場があると聞くと「相場を超える金額は払ってもらえないのか?」と思う方もおられます。
実はそういうわけではありません。相場を超える慰謝料が支払われるケースもよくあります。以下でどういった場合に相場を超える慰謝料を支払ってもらえるのかご説明します。
3-1.お互いに合意すれば相場を超える慰謝料を払ってもらえる
慰謝料の金額は、請求者と請求された側が話し合いで自由に決められます。そこで相手が納得する限り、相場を超える慰謝料を払ってもらっても違法ではありません。たとえば400万円や500万円の不倫慰謝料を払う約束も有効です。
ただし「1億円」などあまりに高額な場合、公序良俗に反して違法と判断される可能性があります。相手を脅して無理矢理高額な慰謝料に同意させるのも違法です。
相場を超える金額を設定するとしても、常識的な範囲内にとどめる必要があります。
3-2.相場を超える慰謝料を払ってもらう方法
相場を超える慰謝料の支払いを受けるには、相手に支払いを納得させる必要があります。
慰謝料請求の交渉をするとき、400万円、500万円などの高額な支払いを求めて相手が受け入れれば、その合意内容に従って高額な慰謝料を払わせることが可能です。
合意書を公正証書にしておけば、支払いを怠ったときに給料や預貯金を差し押さえて回収することもできます。
4.相場を下回る慰謝料しか払ってもらえないケース
相場を超える慰謝料を払ってもらえる可能性がある一方、慰謝料の金額が相場を下回ってしまうケースもあります。
それは、交渉時に請求者側が妥協して低額な慰謝料に合意した場合です。
慰謝料の金額は、請求者と支払い義務者が話し合いで自由に設定できるので、請求者側が減額に応じるならいくらでも減額できます。慰謝料請求権を完全に放棄することも可能です。
「なぜわざわざ慰謝料を相場より減額するのか?」と不思議に思う方もいるかもしれません。
理由として多いのは、相手に支払い能力が無いケースです。相手が無職、あるいは生活がぎりぎりの派遣社員などで貯蓄も全くないケースでは、訴訟を起こしても取り立てができません。相手が働いているとしても給料は手取りの4分の1までしか取り立てられませんし、相手が仕事を辞めたら次の職場を探し当てて再度差押えの申立をしなければなりません。
そのような手間と費用を考えると、交渉段階で減額に応じて分割払いでも確実に払わせる方が得になるケースがあるのです。
慰謝料請求をするときには、相場の金額を意識しつつも状況に応じた適切な金額設定が必要です。やみくもに高額な慰謝料を払うよう強硬に要求しても、断られて決裂したら結局裁判で相場までの金額しか認められず、無駄な労力と費用が発生します。かといって必要以上に減額しても不利益を受けます。
当初から弁護士に相談・依頼して適切な方法で慰謝料を確実に支払わせましょう。名古屋で不倫トラブルにお困りであれば、お気軽にご相談下さい。