- 夫(妻)が不倫している!
- 不倫の証拠はどうやって集めたら良いのか?
- 不倫慰謝料請求の手順を知りたい
- できるだけ高額な慰謝料を払わせるには?
- 慰謝料が時効になる可能性がある?
- 夫(妻)と離婚しないで慰謝料だけ請求できる?
夫や妻に不倫されたら、どのような方でも大変なショックを受けるでしょう。
そのようなとき、不倫相手に慰謝料請求できます。
ただし慰謝料請求するにはいくつか条件がありますし、相手との交渉も必要です。
弁護士がアドバイスやサポートをいたしますので、名古屋で不倫トラブルにお困りであればお気軽にご相談下さい。
このページの目次
1.不倫で慰謝料請求をするための条件とは
配偶者が浮気・不倫をしても、必ず慰謝料請求できるとは限りません。最低限以下の要件を満たす必要があります。
1-1.肉体関係があること
まず、あなたの配偶者と不倫相手との間に「肉体関係」が必要です。法律上不倫を「不貞」と言いますが、不貞とは「既婚者が配偶者以外の人と肉体関係を持つこと」を意味します。
もしも配偶者が異性と親しくしていても、肉体関係がなかったら基本的に慰謝料は発生しません。
例外的に発生するケースもありますが、金額が非常に低くなります。
1-2.肉体関係を証明できる資料があること
現実に配偶者と不倫相手が肉体関係をもっていても、それを証明できなければ慰謝料請求が困難となります。相手が「不倫していません」と否認したとき、それ以上追及できなくなってしまうからです。
不倫慰謝料を請求するなら、必ず綿密な「不貞の証拠」をそろえてから行動しましょう。
1-3.時効が成立していないこと
不倫の慰謝料請求権には「時効」が適用されます。具体的には「不倫の事実と不倫相手」を知ってから3年が経過した時点で慰謝料請求件が消滅します。
不倫が発覚してからあまりに長い時間が経過すると、慰謝料を請求できなくなる可能性があります。
1-4.不貞が始まったときに婚姻関係が破綻していないこと
不貞によって慰謝料が発生するのは、不貞行為によって夫婦関係が破綻に追い込まれたからです。不貞が始まったとき、すでに夫婦が別居状態となっており婦関係が破綻していた場合、慰謝料は発生しません。
2.離婚するかしないかも重要な要素
不倫を理由に慰謝料請求するとき、あなた方ご夫婦が離婚するかどうかも重要な要素となります。
2-1.離婚しなくても慰謝料請求できる
そもそも「離婚しなくても不倫相手に慰謝料請求だけできるのだろうか?」と疑問を抱える方がおられます。
これについては可能です。不倫の慰謝料は、配偶者と不倫相手の「連帯債務」となります。連帯債務とは、債務者がそれぞれ負債の全額を支払わねばならないタイプの債務です。
債権者はどの債務者にどれだけ請求するのも自由なので、不倫相手にのみ慰謝料請求することもできます。
不倫慰謝料請求に「離婚すること」は要件となっていません。
2-2.離婚しない場合、慰謝料は低額になる
ただし離婚しない場合、請求できる慰謝料が低額になるので注意が必要です。
そもそも不貞によって高額な慰謝料が発生するのは、夫婦関係が破綻に追い込まれて被害者が大きな精神的苦痛を受けるからです。不貞しても夫婦関係が破綻しなかったのであれば、精神的苦痛はさほど大きくならないので慰謝料の相場が下がります。
夫婦関係が破綻した場合の慰謝料の相場は100~300万円程度となりますが、離婚しなければ100万円以下となります。
3.不倫慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
不倫慰謝料請求を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。
3-1.労力とストレスがかからない
不倫慰謝料の請求は、請求者にとって多大な労力とストレスのかかるものです。慣れない内容証明郵便を作成して発送したり、相手と電話やメール、手紙などでやり取りをして交渉をしたりしなければなりません。
そもそも不倫相手と直接話をするだけで精神的には大きな負荷がかかるでしょう。相手から反論されてやり場のない憤りを覚える方も多いです。
弁護士に任せてしまえば、すべての手続きや相手とのやり取りを任せられるので、労力もストレスもかからなくなります。
3-2.相手が支払いに応じやすくなる
自分で相手に慰謝料を請求しても相手がまともに取り合わず無視されるケースが多々あります。弁護士が代理人として慰謝料請求通知を送ればたいていの人は真面目に対応するので、慰謝料を支払わせやすくなります。
3-3.高額な慰謝料を獲得できる可能性が高くなる
自分で交渉する場合、どの程度の慰謝料を請求したら良いのか、どの程度まで減額に応じるべきか、どうやって相手に高額な支払いをさせるべきかなど、判断に迷うでしょう。
弁護士であれば交渉に慣れておりノウハウも持っているので、有利に交渉を進めて最大限の慰謝料を獲得できます
4.当事務所の不貞問題への取り組み
当事務所では、かねてから離婚や男女トラブルに大変力を入れてきました。
配偶者の離婚に悩む方からのご相談も数多くお受けしており、不倫慰謝料問題と離婚トラブルの両方を解決に導いた事例も数知れません。
配偶者に不貞された方は、大きな苦しみを抱えておられます。当事務所の弁護士は、そうした被害者のお気持ちに寄り添い、親身になって対応しつつもその権利を最大限実現すべく力を尽くします。離婚したくない方の場合には、配偶者との関係にも配慮しながら不倫相手に慰謝料請求を行い、後に配偶者に求償されないように求償権を放棄させます。離婚を希望される方の場合、財産分与や親権、養育費などのご相談や対応も万全にさせていただいております。
名古屋で配偶者に不倫され、不倫相手に慰謝料請求をお考えであれば、まずはお気軽にご相談下さい。