不倫で慰謝料を請求されたときの流れ | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

不倫で慰謝料を請求されたときの流れ

不倫がバレて相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、その後どのような流れになっていくのでしょうか?

最終的に慰謝料を支払わなければならないのか、もしも話し合いが決裂したら給料を差し押さえられる可能性があるのかなど、正しい知識を持った上で適切に対応しましょう。

今回は、不倫で慰謝料を請求された後の流れについて、弁護士が解説します。

 

1.メールや電話で慰謝料を請求される

相手の配偶者に不倫がバレたとき、まずはメールや電話などで慰謝料についての連絡が来るケースがあります。「不倫しているのはわかっているので、慰謝料を払ってほしい」などと言われます。

この時点で話し合いに応じれば、慰謝料を支払うかどうか、支払う金額、支払い方法などを決めていくことになります。

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2.住所を調べられて内容証明郵便を送られる

相手から連絡が来ても無視していると、「内容証明郵便」によって慰謝料の請求書が送られてくる可能性が高くなります。弁護士名で法律事務所から請求書が自宅宛に届くケースも少なくありません。内容証明郵便は書留式になっており、本人に手渡しするタイプの郵便です。また特殊な書式になっているので、受け取ったらすぐにわかります。

中身を見ると「あなたと私の配偶者は不貞をしているので、慰謝料〇〇円を支払ってください。支払いが無い場合には訴訟等の厳格な手続きを行います。給料の差押えを行う可能性もあります」などと書いてあるものです。

相手の配偶者と知り合いでなくでも、氏名や住所を特定される可能性はあります。弁護士であれば携帯電話番号やメールアドレスなどの情報から、利用者の氏名や住所を調べられるケースがあるためです。

相手によっては、当初に電話やメールによる連絡をせず、いきなり内容証明郵便を送ってくることもあります。

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3.交渉をする

相手から慰謝料請求をされたら、話し合いを始めます。無視することも可能ですが、無視し続けていると相手は訴訟を起こしてくる可能性があるので、お勧めではありません。

話し合いでは、以下のようなことを決めていきます。

  • そもそも慰謝料の支払い義務があるのか

不倫していないのに相手が勘違いをして慰謝料請求してくる場合もありますし、慰謝料請求権の時効が成立しているケースもあります。このように、そもそも法的に慰謝料の支払い義務がないなら支払う必要は一切ないので、相手にその旨を伝えて了承させる必要があります。

  • 慰謝料の金額をいくらに設定するのか

慰謝料の支払い義務がある場合には、支払い自体を逃れることは困難です。ただし金額をいくらにすべきかについては交渉の余地があります。相手が相場以上の請求をしているなら減額させることができますし、相場通りの請求額であっても、支払う側の資力や事情によって減額できるケースがあります。

  • 慰謝料をどのような方法で払っていくのか

定まった慰謝料をどのように支払っていくかを決めます。たとえば一括払いで払うならいつまでに支払うのか、分割払いなら月々いくらずつでいつまで支払いを継続するのかなどです。

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4.示談書を作成する

上記についてすべて話し合いを済ませたら、示談書を作成します。書面なしで支払いをすると、後に相手から「支払いを受けていない」「あの金額は慰謝料の一部であってまだ全額の支払いを受けていない」などと言われて追加請求されるおそれがあるので、必ず書面化してから支払いましょう。

示談書にはあなたと相手の双方がそれぞれ署名押印をして、作成日付を入れます。2通作成して相手とあなたが一通ずつ持ち合いましょう。

示談書の文面等の作成方法がわからなければ弁護士にご相談下さい。

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5.慰謝料の支払いをする

示談書を作成したら、決まった内容に従って相手に慰謝料を支払います。一括払いであれば払えば終わりですが、分割払いの場合にはきちんと最後まで支払いを継続する必要があります。

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6.示談が決裂したら訴訟を起こされる

話し合っても合意できない場合、相手から「損害賠償請求訴訟(慰謝料請求訴訟)」を起こされる可能性が高くなります。訴訟では、あなたが相手の配偶者と本当に不貞行為をしたのか、それはどういった態様だったのかなどの事実が審理されます。

多くの場合、裁判の終盤で、不倫相手であるあなたや相手の配偶者の尋問が行われます。

すべての審理が終結したら裁判所が判決を下します。

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7.和解する

慰謝料請求の訴訟では、手続きの途中で「和解」するケースも多数あります。裁判官の介入により、お互いが合意できたらその時点で和解が成立し、裁判は終了します。和解後は、話し合いによって定めた慰謝料の全額をきっちり支払う必要があります。

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8.判決が出る

和解できなかった場合には、判決がでます。本当に不倫していて慰謝料支払い義務があるなら、裁判所から慰謝料の支払い命令を下されます。

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9.支払いをする

判決が出たら、速やかに慰謝料を支払いましょう。判決の場合、分割払いは認められず一括払いとなります。また訴訟の印紙代の一部や遅延損害金、相手の弁護士費用の一部も支払わねばならない可能性が高くなります。

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10.支払いをしなければ強制執行される

判決が出ても支払いをしない場合、相手から「強制執行」をされ、給料や預貯金などを差し押さえられる可能性があります。

不倫で慰謝料請求されたとき、判決で支払い命令が出たり強制執行が行われたりするのは相当こじれた場合に限られ、多くのケースでは話し合いの段階で解決できます。

ただし、内容証明郵便を無視したり不誠実な対応を繰り返したりしていると、訴訟をされて差押えまで進んでしまうリスクも発生します。慰謝料請求をされたら、適切な対応をとるために弁護士までご相談下さい。

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