世の中には、妻がいるにもかかわらず「独身」と嘘をついて未婚女性と交際する人がいます。騙された女性は大変な精神的苦痛を受けるでしょう。
しかも既婚者と性関係を持つと、通常「不倫」「不貞」になります。そうなると、騙されたにもかかわらず相手の妻から不倫の慰謝料請求される可能性が発生し、要注意です。
相手が既婚であると知らなかったなら、慰謝料を払わなくて良いのでしょうか?
今回は妻がいることを隠されて既婚男性と交際し、相手の妻から慰謝料請求された場合の対処方法を名古屋の弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.不貞にもとづく慰謝料請求とは
既婚男性と男女交際すると「不貞」になる可能性があります。
不貞は法律用語で不倫を意味しますが、より正確に言うと以下の通りです。
「既婚者が配偶者以外の異性と肉体関係を持つこと」
つまり既婚男性が未婚女性と肉体関係をもったら、基本的には不貞が成立します。
不貞は不法行為となるので、配偶者に不貞された人は不貞相手に慰謝料請求ができます。
2.騙された場合は不貞にならない
既婚男性から「未婚です」と嘘をつかれて信じていた場合にまで「不貞」と評価されて慰謝料を支払わねばならないのでしょうか?そのような結論は一般的な感覚でも不合理でしょう。
法律上も騙された女性側に過失がない場合、女性には慰謝料支払い義務が発生しないと考えられています。
不貞は1種の不法行為ですが、不法行為が成立するには行為者に「故意」または「過失」が必要です。故意とは「わざとやったこと」過失とは「不注意でしてしまったこと」です。
不貞のケースにあてはめると「相手が既婚者と知っていた」もしくは「相手が既婚者と気づくべきなのに気づかなかった」「相手が既婚者とうすうす勘づいていた」場合に「故意」や「過失」が認められます。
相手が既婚者であることにまったく気づかず、気づかなかったことに過失がない場合には「不貞」にならず、慰謝料を支払う義務は発生しません。
3.途中で既婚に気がついたら慰謝料が発生する
ただし当初は相手に妻がいることを知らなくても、途中で気づいたりうすうす勘づいたりすることがあります。気づいた後も交際を続けていると「不貞」が成立するので要注意です。
当初は不貞にならなくても、気づいた時点で「故意」が認められますし、気づくべき状況が発生したのに不注意で気づかなかったら「過失」が認められるからです。
既婚者から騙されて交際してしまっても、相手が嘘をついているとわかった時点ですぐに別れましょう。
なお女性側が「別れたい」と言っても男性側が聞き入れず、無理に関係を強要してきた場合などには「不貞」にならない可能性があります。
4.慰謝料請求を拒絶できるケース
既婚男性から騙されて相手の妻から慰謝料請求されたとき、以下のようなケースでは慰謝料の支払を拒絶できます。
- 相手が既婚者であるとまったく気づいておらず、気づくべき状況もなかった
- 女性が低年齢で騙されても仕方ない状況であった
- 男性のだまし方が巧妙で、騙されても仕方ない状況であった
- 男性側が半ば強引に性行為を求めてきた
- 男性が既婚であると知って「別れたい」と言ったのに別れさせてくれなかった
5.慰謝料請求を拒絶できないケース
反対に、以下のようなケースでは相手の妻からの慰謝料請求を拒絶できない可能性が高くなります。
- 相手は「未婚」と説明していたが、実は既婚者と気づいていた
- 相手の結婚指輪を発見したり、相手のスマホで家族とのやり取りを見たりして「実は既婚」と気づいたのに交際を継続した
- 相手が既婚者ではないかと疑いながらも自分から積極的に交際を求めた
- 女性側の年齢や社会的地位が高いなど、充分な判断能力があるのに簡単に騙された
6.相手の妻から慰謝料請求されたときの対処方法
貞操権侵害の被害を受けたのに相手の妻から慰謝料請求をされたら、以下のように対応しましょう。
6-1.相手に「こちらが被害者である」と主張する
まずは相手に対し、むしろこちらが騙された「被害者」であると主張して理解を求めましょう。男性と知り合った経緯や男性から言われた言葉、送られてきたメッセージなどを示して「このようなケースでは不貞にならない」と説明すれば、相手の妻も理解して慰謝料請求を取り下げる可能性があります。
こちらの方が騙された被害者なので、相手の男性に対して「貞操権侵害」にもとづいて慰謝料請求する権利が認められることも説明すると良いでしょう。
6-2.自分で説得できない場合、弁護士に依頼する
相手の妻はあなたのことを「不倫相手」ととらえているので、あなた自身が何を言っても聞く耳を持たないケースもあります。貞操権侵害について説明しようにも、うまく表現できない方も多いでしょう。相手からは「言い訳をしている」ととらえられ、怒りを買う危険もあります。
そのようなときには、交渉を弁護士にお任せ下さい。
有利に交渉を進められる
弁護士であれば「不貞」の意味内容を正確に説明し、不貞によって慰謝料が発生する場合としない場合の区別もきちんと示して相手に納得させられます。
また既婚者に騙された女性には「貞操権侵害にもとづく慰謝料請求」ができるので、場合によっては女性側から男性に慰謝料請求も検討していると伝え、プレッシャーをかけるなどして交渉できます。
相手に弁護士がついても不利にならない
相手に弁護士がついた場合でも、弁護士同士が話し合いを行うと合理的な解決を実現できる可能性が高くなります。
精神的苦痛が軽減される
何より騙されたにもかかわらず「不倫」と言われて責められる精神的苦痛から逃れられるメリットが大きいでしょう。
当事務所では、名古屋で男女トラブル対策に積極的に取り組んで参りました。貞操権侵害や不貞のケースも多数解決してきた実績がございます。既婚者に騙されたにもかかわらず、相手の妻から慰謝料請求されてお困りの方がいらっしゃったら、トラブルが拡大する前にお早めにご相談下さい。