不倫で慰謝料請求された!早期に弁護士に相談した方が良いケース | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

不倫で慰謝料請求された!早期に弁護士に相談した方が良いケース  

  • 不倫していたら相手の配偶者から内容証明郵便で慰謝料請求された
  • 不倫相手の配偶者から「裁判を起こす」と言っている
  • 慰謝料の請求額が高額過ぎて払えない
  • 相手の配偶者が嫌がらせをしてくる、脅迫されて困っている
  • 不倫していないのに「不倫している」と思い込まれて説得しても聞く耳を持ってくれない

上記のようなケースでは、なるべくお早めに弁護士までご相談下さい。

以下では不倫慰謝料を請求されたときに早期に弁護士に相談した方が良いケースについて、解説していきます。

 

1.内容証明郵便で慰謝料の請求書が届いた

不倫慰謝料を請求するとき「内容証明郵便」を利用するケースが多数です。内容証明郵便とは、郵便局が内容を証明してくれる郵便です。特殊な書式で書留方式となるので相手方への手渡しになります。差出人の手元に控えが残るので、後に裁判になったときにも「証拠」として利用できます。

内容証明郵便で慰謝料を請求する場合、通常相手は本気で慰謝料の取り立てをしようと考えているものです。内容証明郵便の作成や発送には手間も費用もかかるからです。

実際に内容証明郵便の中身を見ると「慰謝料を支払わないなら裁判をします」などと書かれているケースが多数です。

内容証明郵便を放置していると、本当に裁判を起こされる可能性があります。相手と交渉するにしても専門家によるアドバイスやサポートが必要になるので、内容証明郵便で慰謝料請求を受けたら、すぐに弁護士までご相談下さい。

 

2.住所氏名を知られていないはずなのに、調べられてしまった

不倫相手とは匿名でやり取りしているので相手の妻には知られるはずがないのに、なぜか住所氏名を特定されて慰謝料請求されるケースがあります。

このような場合、相手は弁護士や探偵を使ってあなたの素性を調べ上げているものです。そのための費用や手間もかけているので、簡単には慰謝料請求を取り下げないでしょうし、高額な請求をされる可能性も高くなります。

お一人で解決するのは困難になりやすいので、早期に弁護士までご相談下さい。

 

3.請求金額を減額してほしい

相手から慰謝料請求されたとき、とても支払えない金額なので受け取ったご本人が困惑する事例も多数あります。たとえば「300万円を一括で払ってほしい」、ときには「500万円、1,000万円を払え」という強硬な請求をされるケースもあります。

高額な支払いを受けたとき、必ずしも全額の支払いに応じる必要はありません。弁護士が代理して相手と交渉すれば大幅に減額できるケースが多くなっていますし、一括払いできなければ分割払いの取り決めをできる事例もよくあります。

「支払えない」とあきらめて放置していると裁判される可能性も高くなってしまうので、早めに弁護士までご相談下さい。

 

4.相手に弁護士が就いている

内容証明郵便による慰謝料の請求書が届いたとき、差出人が弁護士名で法律事務所から送られていたら注意が必要です。その案件については弁護士が受任したということなので、交渉は弁護士相手に行わねばなりません。弁護士は交渉のプロですから素人がお一人で対処すると不利になりやすいですし、話し合いが決裂したらすぐに訴訟を起こされてしまいます。また相手本人としても高額な弁護士費用を支払っているので、なかなか減額には応じにくくなるものです。

そんなとき、不利にならないように対等な立場で交渉するには、あなたの側にも弁護士が必要です。お一人で相手の弁護士に返事をする前に、早急に「あなたの味方になってくれる弁護士」に相談しましょう。

 

5.相手が「裁判をする」「給料を差し押さえる」と言っている

慰謝料請求をされて話し合いをしても、なかなか合意できないケースがあります。相手がしびれを切らして「裁判する」「給料を差し押さえる」などと言い出したら要注意です。放っておくと本当に裁判を起こされてしまうでしょう。

そのような場面でも、弁護士が代理人となれば相手を説得して減額に応じさせ、和解できる可能性があります。また実際に裁判をされても適切に対応できます。

相手との話し合いが決裂しそうになって「裁判をする」と言われたら、すぐに弁護士までご相談下さい。

 

6.相手から脅迫や嫌がらせを受けている

不倫で慰謝料請求をされたとき、相手から脅迫や嫌がらせを受けるケースがあります。たとえば「慰謝料を〇〇円払わないとあなたの会社や旦那に不倫の事実を知らせる」と言われたり、ネット上にあることないことを書き立てられたりする場合などです。相手に呼び出されて暴行を振るわれるケースもあります。

たとえ配偶者に不倫されたとしても、脅迫、恐喝、暴行、名誉毀損などは違法で許されるものではありません。相手の過剰な言動に困惑しているなら、すぐにでもご相談下さい。

 

7.不倫していないのに、不倫していると思い込んでいて説得できない

実際には不倫などしていないのに、相手の配偶者が「夫が浮気している」などと思い込んで慰謝料請求してくるケースもあります。その場合、まずはご自身で「不倫していない」と説明し、相手を説得して慰謝料請求を取り下げさせましょう。

相手の思い込みが強く説得を聞き入れない場合には、弁護士が代理人として交渉することで、相手も冷静さを取り戻して慰謝料請求の可否を再検討するケースがあるものです。弁護士が「これ以上請求しても、証拠がないのだから裁判をしても負けてしまいますよ」と説明・説得すれば、強硬だった相手も慰謝料請求を取り下げる可能性が高くなります。

 

8.ストレスが強すぎる

不倫・不貞の慰謝料請求を受けると、ご本人は大変なストレスを感じるものです。弁護士が話し合いを代行すれば、ご本人は相手と直接話をしなくて良くなるので、精神的にも楽になって日常生活や仕事に打ち込めるでしょう。ストレスが強すぎるなら、うつ状態になる前にお早めにご相談下さい。

当事務所では不倫や男女問題対策へ積極的に取り組みを進めています。お困りの際には1人で悩まずお早めにご相談下さい。

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