面会交流(面接交渉)について | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

面会交流(面接交渉)について

  • 離婚の際に親権者にならなかったら、子どもと会えなくなる?
  • 相手が子どもと面会させてくれないとき、どうすれば良いのか?
  • 面会交流は必ずしないといけないの?
  • 面会交流の取り決め方はどのようにすれば良いのか?

離婚の際、子どもの親権者になれるのは父母の一方のみです。ただ親権者にならなかった親も、子どもと会えなくなるわけではありません。「面会交流権」が認められるからです。

今回は、子どもと一緒に住めない親に認められる「面会交流権」について、名古屋で離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士が解説します。

 

1.面会交流権とは

面会交流権とは、子どもと同居していない親が、子どもと面会や手紙などの接触をする権利です。

離婚や別居などの事情で、親子であっても一緒に住めないケースは少なくありません。そのようなとき、親子であるにもかかわらず全く会えない状態が続くのは、親にとっても子どもにとっても良いこととはいえません。

そこで法律は、離れて住む親子に面会する権利を認めています。それが面会交流権です。

かつては「面接交渉権」と呼ばれていましたが、今は裁判所でも面会交流権と呼ばれるようになっています。

面会交流権は法的な権利なので、阻害されていれば裁判所に申し立てて実現することも可能です。

また親のためだけの権利ではなく、「子どものための権利」という側面もあるので、面会交流の方法を定めるとき、子どもの権利を害さないように配慮する必要があります。

 

2.面会交流方法の定め方

面会交流を実施するときには、父母が話し合いをして具体的な方法を取り決める必要があります。

 

2-1.面会交流の一般的な取り決め方と具体例

面会交流の方法は基本的に自由であり「このようにすべき」という決まりはありません。標準的には月1回程度とも言われますが、頻度も決まっていません。

親子の関係や居住環境、交通の便や親子それぞれの忙しさ、子どもの年齢などにより、柔軟に取り決めを行いましょう。

例としては、以下のような取り決め方があります。

  • 月に1回、第2日曜日の午前10時から午後3時まで会う
  • 週に1回、土曜日の午前10時から午後5時まで会う
  • 夏休みの期間中には3泊までの旅行を認める
  • 月に1回、土日にかけて宿泊を伴う面会を行う
  • 月に1回、母親立ち会いの下で30分~1時間面会を行う(子どもが乳幼児の場合など)

遠方に居住しているなどで、直接会うのが難しい場合には以下のような取り決めも可能です。

  • 別居親が子どもに携帯電話を渡し、メールや通話などで連絡を取り合う
  • 同居親は別居親に対し、毎月子どもの写真を送る

 

2-2.連絡方法

面会交流の際、子どもが熱を出したり急に抜けられない仕事が入ったりしてキャンセルせざるを得ないケースもあります。そういったとき、緊急で相手方に連絡を取る方法を決めておくべきです。

できるだけすぐにつながる携帯電話番号などを交換しておきましょう。

 

2-3.交通費の負担

父母が遠方に居住している場合には、どちらが交通費を負担するかが問題となります。たとえば子どもが複数いるケースで新幹線代や飛行機代がかかると、一回の面会で相当な費用がかかる可能性もあります。

交通費がネックとなって面会を実施できなくなると子どもにとっても不幸ですので、お互いが譲り合ってなるべく実現する方向で話を進めましょう。

 

3.面会交流の取り決めをするタイミング

面会交流について取り決めをするとよいのは、基本的に「離婚前」のタイミングです。財産分与や慰謝料などの他の条件と同時に決めましょう。

ただし離婚前に取り決めができなかった場合には、離婚後に面会交流を求めることも可能です。面会交流は、基本的に子どもが20歳になるまで(成人するまで)要求できます。

また離婚前の別居中の期間にも面会交流権が認められます。さらに未婚で別居親には認知した子どもとの面会交流権が認められるので、こういったケースでも随時相手に面会を求めて取り決めることができます。

 

4.面会交流権と公正証書

面会交流について取り決めをする際には、必ず「合意書」を作成しましょう。書面化しておかないと、後に同居親が約束を破って会わせなくなっても別居親は苦情を述べることが困難となります。反対に別居親から約束した以上の負担を求められて同居親が困る可能性もあるからです。

離婚の際には、財産分与などの他の事項もまとめて「協議離婚合意書」を作成し、それを「公正証書」にしておくことをお勧めします。公正証書にしておくと、原本が公証役場で保管されるので紛失や毀損などの危険がありませんし、無効になる可能性も低くなるからです。

ただし面会交流権については「強制執行力」が認められないので注意が必要です。

公正証書を作成すると、一般的には「相手が支払わない場合に強制執行できる」と言われているので、面会交流についても相手が守らないときに強制できると考えている方がいます。

しかし公正証書で強制できるのは金銭支払い義務のみです。面会交流は金銭の支払いではないので、相手が守らなくても強制できません。

また面会交流は、裁判所を使って強制執行をしてもなかなか実現できない性質の権利です。

このことについては「子どもと面会させてもらっていない方へ」の記事で詳しくご説明します。

面会交流を円滑に進めるには、子どもの利益を最優先に考えて親同士が互いに譲り合う姿勢が求められます。

当事務所の弁護士は、特に離婚や子どもの問題に力を入れて取り組んでおります。名古屋で面会交流や面接交渉でお悩みの際には、お気軽にご相談下さい。

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