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離婚手続の知識-調停離婚

相手が離婚に応じてくれない場合の離婚の方法 ~調停離婚~

1 協議離婚以外の離婚方法

離婚する場合、夫婦間の合意のみで離婚する協議離婚が一般的ですが、相手が離婚に応じてくれない場合はどうやって離婚すればいいのでしょうか。

協議離婚ができない場合には、調停離婚又は裁判離婚により離婚をします。調停離婚とは、裁判所の関与のもと夫婦間で離婚の合意を目指す手続です。裁判官を含む調停委員が夫婦双方の言い分を聞いた上で、合意をあっせんします。他方で裁判離婚とは離婚の成否を裁判所が判決により決定する手続きであり離婚の可否が最終的に決定します。

法律上、裁判離婚は調停手続きを経なければ行えないものとなっています(調停前置主義)。また、調停よりも裁判の方が時間や費用もかかるうえ、公開の裁判所で裁判をしなければならないためプライバシーの観点からも好ましくありません。したがって、協議離婚ができない場合、まずは調停離婚による離婚を考えることになります。以下では、調停離婚の流れと注意点を説明していきます。

 

2 調停離婚の流れ

(1) 調停の申立

まず、家庭裁判所に調停申立書と必要書類を提出して調停の申立を行います。申立書の作成に関しては、家庭裁判所ホームページ上の調停申立書書式や記入例を参考にすると良いでしょう。必要書類についてもホームページで確認し、申立書とともに家庭裁判所に提出します。

 

(2) 第1回目の調停

申立を行うと、裁判所から調停を行う日(調停期日)が記載された期日通知書が送られてきます。調停期日には、夫婦はそれぞれ個別に調停委員に対して言い分を聞いてもらうことになります。当事者は別々の待合室で待機し、調停が開始されるとまず申立人のみが調停室に入室して調停委員に言い分を聞いてもらいます。その後、申立人と交代して相手方が言い分を聞いてもらうことになります。

1回目の調停が終了すると、約1カ月程度の期間を開けて2回目以降の調停が行われるのが通常です。何回調停を行うかは決まっていませんが、調停が終了するまで半年程度かかるのが通常です。

 

(3) 調停の終了

調停を行う中で調停委員は当事者に対して離婚の合意に向けた提案をしてくれます。その内容に双方が納得し離婚の合意ができた場合、調停離婚が成立して調停が終了します。

調停を経ても離婚の合意が成立する見込みがない場合には調停不成立となり、裁判離婚に向けた手続きを行うことになります。

 

3 弁護士に必ず依頼しなければならないわけではない

当事者のみで成立する協議離婚と異なり、調停離婚は裁判所が関与する手続ですが、だからといって必ずしも弁護士に依頼しなければならないものではありません。離婚調停は、調停委員会のサポートの下で法的知識のない方でも利用できる話し合いの制度として設けられているからです。しかし、高額な財産分与や慰謝料が生じるケース、DV案件など本人一人が手続きを行うことが困難なケース、その他複雑な事情があり調停で十分に言い分を伝えられるか不安があるケース等では、弁護士への依頼を検討することもあり得ます。なお、仮に弁護士に依頼することになっても、調停期日には本人が出席するのが原則です。

 

4 必ず裁判離婚を回避するということはできない

離婚はしたいけれど裁判まではしたくないとのご相談がときどきありますが、必ず裁判離婚を回避するということはできません。

弁護士としてはできる限り交渉で解決するように努力するものの、最終的には訴訟で決着をつける手段を持っていなければ強気の交渉ができず、交渉上不利になります。

さらに、そもそも交渉中に相手方から離婚訴訟を提起される可能性もあること、交渉は相手のあることだからうまくいかずに最終的に訴訟になりうることから、必ず裁判を回避するということはできないのです。

裁判と言っても、原則として依頼人の方は法廷に出る必要はなく、当事者尋問の可能性はありますが、小さめの会議室のような法廷で、弁護士と相手方代理人から質問を受けるだけです。また、裁判手続を利用した方が公平に判断してもらえ、債務名義を取得することで財産分与の未払い等に備えることもできます。さらに裁判手続きの方が相手方財産の開示を得られやすく、交渉よりも良い解決になり得ます。したがって、裁判を必要以上に避けるべきではないと思われます。

 

5 離婚調停の中で養育費や財産分与も決定できる

単に離婚を成立させたいのであれば養育費や財産分与の額を決める必要はありません。しかし、離婚後の自分や子どもの生活を考えれば養育費や財産分与の支払いはスムーズに行われてほしいと考えるのが普通でしょう。

離婚調停では、養育費や財産分与の額についても同時に合意をすることができます。調停合意は裁判所の判決と同様の効力を持ちますので、養育費や財産分与について合意がなされたのに相手方がこれを支払わなかった場合、強制執行により給料等を差し押さえることも可能です。

このため、離婚調停を行う際には財産分与や養育費についても合意をしておくべきと考えられます。

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