裁判外での離婚手続について | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

裁判外での離婚手続について

第1 離婚手続の種類

離婚をするための手続としては、

  1. 協議離婚
  2. 調停離婚
  3. 審判離婚
  4. 和解離婚
  5. 裁判(判決)離婚
  6. 認諾離婚

の6種類が考えられます。うち、②~⑥については、離婚手続において裁判所が関与する、いわゆる裁判上の離婚手続になりますので、裁判外の離婚手続としては、協議離婚となります。以下では、裁判外における離婚手続、いわゆる協議離婚について解説していきます。

 

第2 協議離婚とは

協議離婚とは、離婚に関して当事者間で協議し、合意が成立した場合に、離婚届を役所に提出して、離婚することです。調停離婚等の裁判所を利用する手続は、実際に手続が開始され離婚までにある程度の期間がかかるのに対し、協議離婚は合意さえあれば良いので、迅速に離婚できるため、離婚する夫婦においても協議離婚が選ばれることが多いといえます。実際に離婚する夫婦の9割近くが協議離婚で離婚するとされています。

 

第3 協議離婚の流れ

協議離婚の大まかな流れとしては、

  1. 離婚自体の同意の有無
  2. 子供がいる夫婦の場合の子供に関すること
  3. 夫婦のお金に関すること

の3点を決めることとなります。

具体的に②の子供に関することについては、ⅰ子供の親権者をどちらに指定するか、ⅱ子供の養育費をいくらにするか、ⅲ親権者ではない親と子供との面会交流をどのようにするかが決めるべき事項となります。③の夫婦のお金に関することについては、ⅳ財産分与、ⅴ慰謝料、ⅵ年金分割について決めるべきとなります。また、協議離婚においては、一般的に必ずしも決められる事項であるとまではいえませんが、協議の段階において別居期間がある場合には、離婚するまでの未払婚姻費用いわゆる別居時から離婚時までの生活費の清算も夫婦のお金の問題として協議される場合があります。

上記の条件のうち①離婚自体の合意がなければ、離婚ができませんので、当然、協議離婚の際の必須条件となります。また、子供がいる場合において、離婚する際は片方を親権者と定める必要があり、協議離婚の場合においては離婚届において子供の親権者を定める必要があることから、親権者についての合意も必須となります。

他方、その他の条件については、離婚において、法律上決めるべき必須条件とまではいえず、離婚後においても協議が可能であるため、どの程度離婚時において決めるかは各夫婦間の事情によることとなります。なお、養育費、面会交流、財産分与等について決める場合は口頭合意だと後の紛争の種となりやすいため、紛争予防のために協議書を作成することが一般的であるといえます。

 

2 協議の具体的な流れ

離婚協議の方法としては、

  1. 当事者間で協議する方法、
  2. 片方が弁護士を就けて行う方法、
  3. 双方の弁護士間で行う方法

の3通りが挙げられます。以下、3通りの協議離婚の流れについて説明いたします。

 

⑴ ①当事者間で協議する場合

夫婦の関係は夫婦ごとに異なるため、必ずしも決めつけることはできませんが、離婚について夫婦間で話し合う場合は、まず当事者間で協議することが通常であるといえます。そして、大きな問題が起こることなく離婚やその他の条件について当事者間で合意ができれば、離婚届において離婚します。

なお、離婚と親権者の他養育費等に関して合意した場合について、紛争予防のため離婚協議書がありますし、弁護士としても作成することをおすすめいたします。また、養育費等の支払いの実効性を高めるため公正証書にする場合もあります。そして、離婚について合意した後、離婚協議書の作成を弁護士に依頼する方もおり、愛知県名古屋市の離婚弁護士が在籍する当事務所においても離婚協議書作成の依頼を受けつけております。

 

⑵ ②一方が弁護士に依頼している場合

婚姻中の夫婦の関係は様々であり、場合によっては夫婦の一方が他方と対等に話し合いができない場合もないとはいえませんし、また、仕事等への影響を防ぐため、離婚問題については専門家である弁護士に依頼したいと考える方も一定数います。そのような場合夫婦の一方が、離婚協議につき弁護士に依頼することがあります。

夫婦の一方が弁護士に依頼した場合、弁護士に依頼した方の交渉の窓口は弁護士となりますので、弁護士と夫婦の他方が離婚について交渉し、合意した場合、離婚届において離婚することとなります。なお、弁護士が離婚に関与した場合、一般的に弁護士が離婚協議書を作成することが多いです。また、協議離婚において離婚届を提出する場合には証人が2人必要となりますが、離婚届の弁護士が離婚届の証人になる場合もあります。当事務所には弁護士が2人在籍しておりますので、当事務所に協議離婚を依頼され、離婚される場合、離婚届の証人を探す必要は必ずしもありません。

 

⑶ ③双方が弁護士に依頼している場合

夫婦間での話し合いができない状態や離婚条件について争いが小さくない場合に、夫婦の双方が弁護士に依頼する場合があります。このような場合は双方の代理人弁護士が窓口になり、双方の代理人弁護以同士で離婚について交渉致します。そして、交渉がまとまれば離婚届にて離婚となります。なお、双方弁護士が就く場合は、離婚協議書が作成される場合が多いといえます。そして、双方の代理人弁護士がいる場合、双方の代理人が離婚届の証人となる場合もあり、そのようなばあい弁護士が証人となることで足り、離婚届の証人を探す必要はありません。

 

第4 協議離婚か裁判所を利用するか

協議離婚に適するか裁判所を利用する方がよいかは、事案ごとに異なるため必ずしもどちらが良いかを断言することはできません。当事務所にご相談・ご依頼いただければ、離婚に強い弁護士が事案や希望に応じて適した解決方法を提案あるいは、適した解決方法により解決していきますので、まずは当事務所にご相談ください。

以 上

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