夫婦で話し合いをしても離婚に合意できない場合、家庭裁判所での手続きを利用して離婚を進める必要があります。
裁判所で離婚する方法には「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」があり、裁判離婚の中には「判決離婚」「和解離婚」「認諾離婚」の3種類があります。
以下ではこれらの裁判所を利用した離婚手続きの種類や流れについて、名古屋の弁護士が解説します。
このページの目次
1.調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の「離婚調停(夫婦関係調整調停)」を利用して離婚する方法です。
一般的に夫婦が離婚しようとするときにはお互いが話し合いをして協議離婚を目指しますが、協議できない場合にはどちらか一方が離婚調停を申し立てるものです。調停でお互いが離婚に合意できたら調停離婚が成立します。
調停離婚の特徴は、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入って調整してくれることです。夫婦が自分たちだけで直接話し合うと、どうしても感情的になって話がまとまりにくくなったり、法律の正しい考え方がわからず話がスムーズに進まなかったりするものですが、裁判所の調停委員が間に入るとそういった問題が解消されます。調停委員会から離婚条件についての調停案を提示されるケースもあります。
ただし調停離婚はあくまでも「話し合いで解決する手続き」であり、調停委員から何らかの命令をされることはありません。どんなに調停委員が説得しても、どちらかが納得しなければ調停は不成立となって終了します。
調停離婚は協議離婚に次いで件数の多い離婚手続きです。協議離婚が90%程度ですが調停離婚は10%程度となっています。
調停離婚が成立したら、家庭裁判所から届いた調停調書を役所に持参すると、離婚できます。
2.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所が「審判」によって認める離婚です。当事者が完全には合意していなくても裁判所の判断で離婚が認められます。
審判の決定が下されるのは、通常「離婚調停で充分に話し合いが行われた後」です。調停で話し合いをしてお互いにほとんど合意できたにもかかわらず、法的な問題以外の些細な点で合意できず決裂しそうな場合などに審判が行われる例があります。また一方が海外に行かねばならず出席困難となった場合などにも審判が行われるケースがあります。
審判が行われるのは「当事者がほとんど合意できているので調停を決裂させると不経済となる場合」です。調停を不成立とすると、当事者は「離婚訴訟」をして数か月以上争いを繰り広げなければなりません。ほとんど合意できているのにそのようなことは不合理で通常当事者も望まないので、審判で離婚を認めるのです。
審判に不服があれば、2週間以内に異議申立をすると審判の効果は失われます。
審判離婚が成立したら、家庭裁判所から届く審判書と審判確定証明書を役所に持参すると離婚届を提出できます。
3.判決離婚
調停でも離婚できなかった場合には、家庭裁判所で「離婚訴訟」を起こせるようになります。日本の離婚制度では「調停前置主義」が採用されています。これは「訴訟前に必ず調停をしなければならない」というルールです。調停なしにいきなり離婚訴訟はできず、訴訟を起こす前には必ず離婚調停をしなければなりません。
離婚訴訟を起こすと、裁判所が「離婚原因があるかどうか」「離婚条件をどのようにすべきか」判断します。離婚原因があると認定されれば判決で離婚が認められますし、離婚原因がないと判断されると請求棄却されて夫婦の戸籍はそのままになります。
このように「判決によって離婚するケース」を「判決離婚」といいます。
離婚訴訟の判決で離婚を認めてもらうには「法定離婚原因」についての立証が必要です。法定離婚原因となるのは、以下の5種類です。
- 不貞
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
訴訟は話し合いの手続きではないので、上記のうち1つ以上を立証できないと判決で離婚を認めてもらえず請求棄却されてしまいます。
判決で離婚する場合、家庭裁判所から届く判決書と判決確定証明書を役所に持参して離婚届を提出します。
訴訟は非常に専門的な手続きなので、素人の方がお一人で対応するのは困難です。離婚訴訟が必要になったら必ず弁護士に相談・依頼しましょう。
4.和解離婚
離婚訴訟をしても、必ずしも判決まで進めるとは限りません。途中で当事者が話し合いをして裁判上の和解をするケースも多数あります。
裁判上の和解とは、訴訟の当事者が裁判の最中に話し合いを行って合意し、裁判を終わらせる手続きです。離婚訴訟の最中に和解が成立すると、その離婚の手続きは「和解離婚」になります。
離婚訴訟では裁判官が当事者2名の間に入って和解を積極的に進めてくれるケースも多く、比較的和解離婚が成立する可能性が高くなっています。一般に訴訟をすると「判決しかない」「最後までとことん争うしかない」と思われがちですが、実は和解によって終結するケースもたくさんあります。
和解で離婚する場合には、話し合いで解決できるので自由な取り決めが可能です。親権や財産分与、慰謝料などについても納得できる条件に定められます。
離婚訴訟中に裁判官から和解の勧告があれば、一度は話し合いのテーブルについて話をしてみましょう。弁護士もサポートいたしますので、安心して手続きに臨んでください。
和解離婚が成立したら、裁判所から届く「和解調書」を役所に持参して離婚届の手続きを行います。
5.認諾離婚
離婚裁判では「認諾離婚」という手続きもあります。これは原告の請求内容を被告が全面的に受け入れる離婚方法です。離婚訴訟を起こされたとき、訴えられた側の配偶者が訴えた配偶者の言い分を全面的に認めて離婚に応じたら認諾離婚が成立します。
認諾離婚が成立したら、裁判所から届く「認諾調書」を役所に持参して離婚届を提出します。
当事務所では、離婚調停時からの弁護士サポートをお勧めしています。裁判になってからではすでに不利になっているケースもあるからです。名古屋で離婚を検討されている方がおられましたら、ぜひとも一度ご相談下さい。