- 夫は不倫もしないしお酒も飲まないし浪費もしないまじめなサラリーマン。それでも離婚したい
- 相手に「離婚したい」と言ったら、「離婚原因がない」と言われて拒絶された
- 法律上の離婚原因がないと離婚できないの?
不倫や生活費の不払い、暴力など相手に明確な問題があれば、相手が離婚に応じなくても裁判で離婚できます。
しかし裁判で離婚するには「法律上の離婚原因(法定離婚事由)」が必要です。
法定離婚事由がない場合、どのように離婚を進めたら良いのでしょうか?
今回は法定離婚事由がなくても離婚できるケースとその方法についてご説明します。
このページの目次
1.法律上の離婚原因がなくても離婚はできる
世間一般では「明確な離婚原因がないと離婚できない」と思われているケースがあります。
たとえば夫や妻が浮気した、暴力を振るう、浪費するなどの問題行動です。
相手に目立った問題がなければ一切離婚できないのでしょうか?
実は配偶者に上記のような明確な問題行動がなくても離婚は可能です。
法律上の離婚原因がないと離婚できないのは「裁判を起こして判決で離婚する場合」です。
そうではなく当事者が話し合って合意の上離婚する場合には、特別な離婚原因は不要です。
両者が「離婚すること」にさえ納得していれば離婚を成立させられます。
2.法律上の離婚原因5つ
裁判で離婚するために必要な法律上の離婚原因にはどのようなものがあるのでしょうか?
民法は以下の5つを法定離婚事由と定めています(民法770条1項)。
- 不貞
配偶者による浮気です。ただし浮気相手と「男女の肉体関係」をもっている必要があります。
- 悪意の遺棄
婚姻関係を破綻させてやろうという意図を持って配偶者を見捨てることです。生活費を払わなかったり家出したり不当に同居を拒絶したりすると悪意の遺棄になります。
- 3年以上の生死不明
相手が生死不明になって3年が経過したら裁判で離婚できます。
- 回復しがたい精神病
相手が重度の統合失調症、躁うつ病、偏執病やアルツハイマー病などにかかり回復見込みがない場合、一定条件を満たせば裁判で離婚を認めてもらえます。
- その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
上記の4つに該当しなくても、それと同等に重大な事由があって婚姻関係の継続が不可能なケースでは離婚が認められます。たとえば相手から酷い暴力やモラハラ被害を受けているなどの事情です。
3.法定離婚事由がなくても協議離婚、調停離婚は可能
法定離婚事由がなくても離婚する方法は以下の2つです。
3-1.協議離婚
夫婦が話し合い、合意して「離婚届」を市町村役場に提出することによって離婚を成立させる方法です。協議離婚の場合には離婚理由は問われません。役所の方に離婚理由を説明する必要はありませんし、離婚届に離婚理由を書く必要もありません。法定離婚事由がなくても離婚できます。
3-2.調停離婚
家庭裁判所で調停離婚する際にも法定離婚事由は不要です。一般には「裁判所で離婚するのだから法的な離婚原因が必要なのではないか?」と思われているケースもありますが、誤解です。調停はあくまで「当事者同士の話し合い」で解決する手続きであり、調停委員や調停官が何かを決定したり命じたりする手続きではありません。当事者が納得さえすれば離婚が成立します。
ただし離婚調停を申し立てたときに相手が離婚を拒絶していて明確な離婚原因がなかったら、調停委員から「なぜ離婚したいのか?離婚する必要はないのでは?思いとどまってはどうか?」などと説得されてしまう可能性はあります。
その場合でも調停委員の方針に従う必要はないので、「それでも離婚したい」と主張し続けて相手が根負けし、離婚を受け入れれば離婚できます。
4.法定離婚事由がないときに離婚を進める際の注意点
相手に浮気や暴力、生活費不払いや長期間の生死不明などの明確な離婚事由がなくても、お二人が納得すれば離婚は可能です。ただしその場合、以下のような点に注意が必要です。
4-1.相手が拒絶すると離婚できない
法定離婚事由がないとき、相手が「どうしても離婚しない」と強硬な態度をとっていると協議や調停で離婚を成立させるのは難しくなるでしょう。
その場合には、離婚訴訟の判決によって裁判所に離婚を認めてもらうしかありません。そのためには法定離婚事由が必要です。
法定離婚事由がない場合、裁判を起こしても離婚を認めてもらえず請求が棄却されてしまう(その後も婚姻状態が継続します)ので、意味がありません。
法定離婚事由がない事案で離婚したければ、相手を説得して離婚に応じさせる必要があります。
4-2.周囲から理解されないケースが多い
相手に不貞や暴力などの特段の問題はないけれど「性格が合わない」などの理由で離婚したい場合、周囲による理解を得られにくいものです。
親兄弟などに相談しても「なぜ離婚するの?子どものためにも思いとどまった方が良いのでは?」と言われ、友人からは「あんなに良い旦那さん(奧さん)なのになぜ離婚したいの?ぜいたくじゃない?」などと言われたりするケースもよくあります。
「離婚すべきではないのか」など悩んでしまう方も少なくありません。
しかし周囲の人は夫婦の実情を知らないで意見を言っていますしあなたの人生に責任を持ってくれるわけでもありません。離婚すべきかどうかは人生において重大な問題ですから、最善の選択はあなたご自身の目で見極めて行うべきです。
明確な離婚事由がないけれど離婚したいと考えたときには、離婚事件を多数解決してきた経験豊富な弁護士が状況に応じてアドバイスをいたしますので、ぜひともご相談下さい。
5.弁護士に依頼するメリット
法定離婚原因がないケースで弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。
- 今後の見通し、離婚できそうかどうかなどを確認して安心できる
- 相手との交渉を依頼できる
- 相手を説得して離婚に応じさせられる可能性が高くなる
- 離婚問題のストレスを軽減できる
名古屋で離婚問題にお悩みの方はぜひとも一度、ご相談下さい。