- 不倫の慰謝料請求をするとき、まずは何から手をつければいいの?
- 慰謝料請求の全体の流れを知りたい
- 相手から反論されたらどうしたらいい?
- 相手が支払いに応じない場合、裁判するしかないの?
配偶者に不倫されて慰謝料請求を検討されているなら、まずは慰謝料請求の全体的な流れを把握しておきましょう。
以下で不倫慰謝料請求の流れをステップごとに弁護士が解説していきます。
このページの目次
1.証拠を集める
慰謝料請求をするなら、まずは不倫の証拠集めを行いましょう。証拠がない状態で慰謝料を求めても、相手が否認したらそれ以上追及できなくなってしまいます。
不倫で慰謝料を支払わせるには、配偶者と不倫相手との「性関係」の証拠が必要です。
LINEのメッセージやメール、画像や動画、クレジットカード利用明細書や領収証等、なるべく「肉体関係を直接示す証拠」を探して手元に集めましょう。場合によっては探偵事務所に依頼するのも有効です。
2.相手に慰謝料請求する
証拠が揃ったら、相手に慰謝料の請求通知を送ります。
慰謝料は、口頭よりも文書で請求する方が良いです。口頭だとインパクトに欠けますし、相手から「知らない」などと言われてうやむやになる可能性があります。
また同じ分書でも「内容証明郵便」を利用するようお勧めします。内容証明郵便とは、郵便局に控えが残って後々まで郵便局が通知内容を証明してくれる郵便です。差出人の手元にも控えが残り、請求した事実を裁判でも証明できます。
また内容証明郵便を利用すると相手に強いプレッシャーをかけることも可能です。
3.交渉をする
慰謝料請求の通知書を送ったら、相手と慰謝料の金額や支払い方法について交渉します。請求書通りの金額をそのまま一括で支払ってくれる相手は少数で、たいていは減額や分割払いを求められます。
どこまで減額に応じるか、分割払いを認めるべきかはケースバイケースです。
慰謝料の相場までの減額であれば致し方ありませんが、相手が「お金がない」などと言って相場以下への減額を求めてきたり長期の分割払いを求めてきたりした場合には、慎重に対応すべきです。長期分割になると途中で不払いのリスクがありますし、支払期間中ずっと不倫の事実を思い出すこととなり、前に進みにくくなってしまう可能性もあります。
4.合意書を作成する
慰謝料の金額や支払い方法について合意ができたら、合意書を作成しましょう。書面なしで支払いを受けると後からトラブルになる可能性が高まるので、必ず書面を作成すべきです。また不貞相手との合意書を作成しておくと、後に配偶者と離婚する際に「不倫の証拠」としても利用できます。
合意書は「公正証書」にしておくと安心感が高くなります。公正証書に「強制執行認諾条項」をつけておくと、後に相手が不払いを起こした場合にすぐに相手の給料や預貯金などを差し押さえられるからです。公正証書がない場合、滞納された時点であらためて「慰謝料請求訴訟」を提起しなければならないので大変な手間となります。
公正証書は、お近くの公証役場に申し込んだら作成してもらえます。
特に慰謝料を分割払いにする場合、途中で支払われなくなるリスクが高まるので、必ず公正証書化しておきましょう。
5.支払いを受ける
合意書を作成したら、慰謝料がきちんと約束通りに入金されるかチェックしましょう。
「支払います」と言いつつ期日までに支払いをしない人も多いので、注意が必要です。相手が約束を守らない場合、督促して支払わせましょう。
連絡をしても支払われない場合、公正証書があれば差押えを、公正証書がなかったら訴訟を検討しなければなりません。
6.交渉が決裂した場合
内容証明郵便を送付した後、相手と話し合っても交渉が決裂してしまうケースがあります。
6-1.訴訟を起こす
話し合いで解決できないなら、訴訟を検討せざるを得ません。
慰謝料請求の訴訟は通常「地方裁判所」で行います(請求金額が140万円以下なら簡易裁判所です)。
訴訟では、法律的に正しい主張と適切な立証をしなければなりません。対応できないと敗訴してしまうリスクもあります。素人の方がお一人で対応するのは困難なので、必ず弁護士に依頼しましょう。
判決で支払い命令が下されたら、相手と連絡をとって判決通りに支払いをさせます。
6-2.弁護士に交渉を依頼する
慰謝料請求の話し合いが決裂したとき、いきなり訴訟をせずに弁護士に交渉を任せる方法もあります。
本人が慰謝料請求しても無視したり支払に応じなかったりした相手方であっても、弁護士が代理で通知を送ってきたら真剣にとらえて対応するケースが少なくありません。
また弁護士が代理で交渉を進めれば、依頼者に有利になるように最大限の慰謝料を獲得できます。
自分で交渉をしてもうまくいかなかった、相手がまともに取り合おうとしないケースでは、訴訟提起前に一度弁護士に交渉を任せてみるのが有効です。
7.差し押さえをする
公正証書で合意書を作成しても相手が慰謝料を支払わなくなったときや、慰謝料請求の裁判を起こして判決が出ても相手が自ら支払いをしないときには、こちらから相手の資産や差し押さえます。
差押えの対象になるのは、相手の給料や預貯金、生命保険や不動産、車などです。相手が会社員や公務員であれば給料も差し押さえ可能です。
ただし差押え対象資産は、債権者が特定しなければなりません。相手の勤務先やお金を預けている銀行名、生命保険会社などを調べる必要があります。
弁護士は資産調査もできるので、困ったときにはご相談下さい。
以上が不倫慰謝料請求の流れです。合意で解決できれば1か月程度で解決できるケースもありますが、裁判・差押えとなると半年~1年近くかかってしまう例もあります。
弁護士によるサポートを受けていると自分でやり取りや手続きをしなくて良いので長期化しても負担が小さくなりますし、有利に進められて安心です。名古屋で不倫慰謝料請求を検討されているなら、是非とも一度ご相談下さい。