ダブル不倫で慰謝料を請求された方へ | 名古屋で慰謝料•男女問題無料相談なら女性のための離婚・慰謝料相談/離婚解決プラザ

ダブル不倫で慰謝料を請求された方へ

自分にも不倫相手にも配偶者がいて「ダブル不倫」をしている場合、不倫が発覚すると大きなトラブルにつながる可能性が高くなります。

ダブル不倫で慰謝料請求されたときには、あなたの配偶者に不倫を知られているのか、離婚するのかしないのかなどによってもとるべき対処方法が大きく変わってきます。

この記事ではダブル不倫のトラブルをどのように解決したら良いのか、名古屋の弁護士が解説していきます。

 

1.ダブル不倫とは

ダブル不倫とは、「当事者の双方が結婚している場合の不倫」です。つまり不倫している男性にも女性にも配偶者や自分の家庭がある状態です。

ダブル不倫の場合「家庭を捨てるつもりはない」などお互いが割り切った考えで付き合いをしているケースもよくあります。しかしいったん配偶者に不倫が発覚すると、双方の夫婦で離婚問題が発生し、大きなトラブルにつながりやすいので注意が必要です。

 

2.ダブル不倫のトラブルが拡大しやすい理由

ダブル不倫の場合、当事者の一方だけが既婚者のケースよりもトラブルが拡大しやすくなります。理由は以下の通りです。

 

2-1.夫婦の双方で離婚問題が発生する

当事者の一方のみが既婚者の場合の不倫では、離婚問題は一方当事者でしか発生しません。

「夫婦の離婚問題」と「裏切られた配偶者から不倫相手に対する慰謝料請求」というシンプルな構図になります。

一方ダブル不倫の場合、両方の夫婦で離婚問題が発生します。また慰謝料請求もお互いに発生するので、単純計算でもトラブルが2倍になります。

 

2-2.夫婦がお互いに慰謝料を払い合う結果になる

ダブル不倫でも、裏切られた配偶者は不倫相手に慰謝料請求できます。そこで不倫男性側の妻は不倫相手の女性に請求し、不倫女性側の夫は不倫相手の男性に慰謝料請求します。これを夫婦単位で見るとお互いに慰謝料を払い合う結果となり、大きなトラブルが発生したにもかかわらず単に夫婦間でお金が行き来しただけで意味がなかった、という結果にもなりえます。

 

2-3.求償トラブルも二重になる

不倫慰謝料は配偶者と不倫相手の連帯責任になるので、どちらかが慰謝料を払ったら他方へ求償できます。このことはダブル不倫のケースでも同じです。

ダブル不倫の場合、それぞれの夫婦の被害者側の配偶者が不倫相手に慰謝料請求するので、求償問題も二重に発生します。お互いに慰謝料を払い合った上に、不倫した当事者同士が互いに求償権を主張するとなおさら関係やお金の計算が複雑になります。

 

3.ダブル不倫で発生する慰謝料の金額

ダブル不倫の慰謝料の金額はどのくらいになるのでしょうか?

ダブル不倫でも慰謝料の金額は通常の不倫のケースと同様です。夫婦関係が破綻した場合、だいたい100~300万円程度です。夫婦の婚姻年数が短いと慰謝料は低額となり、長くなると高額になります。1~3年程度の夫婦のケースで100~150万円程度、10年程度の夫婦のケースで300万円程度が相場です。

ただし夫婦関係が破綻しなかった場合には、慰謝料は100万円以下となるのが通常です。

 

4.ダブル不倫で慰謝料請求されたときの対処方法

ダブル不倫で慰謝料請求された場合、夫婦が離婚するかどうかによって対処方法が変わってきます。以下でパターン別にみていきましょう。

 

4-1.どちらも離婚しない場合

どちらの夫婦も離婚しないのであれば、お互いに請求できる慰謝料は100万円以下となります。金額的には双方とも同程度です。このような場合「お互いに慰謝料請求をしない」という合意をして解決する方法をお勧めします。慰謝料が低額で金額も同等であればお互いに払い合っても意味がないからです。

慰謝料よりも「お互いに一切関わらない」などの約束をして今後の夫婦関係の修復に役立てる方が建設的です。

 

4-2.どちらも離婚する場合

ダブル不倫が発覚して、どちらの夫婦も離婚するケースがあります。離婚するのであれば夫婦の家計が別になるので、慰謝料がクロス払いとなっても「夫婦お互いの払い合い」の問題が発生しません。

ただしこの場合、不倫慰謝料支払いについての話し合いと、配偶者との離婚交渉の両方を同時にしなければならないので、対応が困難になりやすいです。相手の配偶者に対する不倫慰謝料と配偶者に対する離婚慰謝料の両方を払わねばならないので、金銭的な負担も大きくなります。分割払いにしてもらう場合でも、現実的に支払える金額を設定しなければなりません。

自分で計算をしたり交渉をしたりすると不利になる可能性も高くなるので、対応を一括して弁護士に任せることをお勧めします。

 

4-3.どちらか一方のみ離婚する場合

ダブル不倫が発覚したとき、どちらか一方の夫婦のみが離婚するパターンもあります。

その場合、離婚する側の慰謝料は高額になりますが、離婚しない側の慰謝料は低額になります。単に「お互い慰謝料は請求しない」という約束をすると、離婚する側が不利になってしまいます。そこで以下のように対応しましょう。

 

当方のみ離婚する場合

相手の夫婦が離婚せず当方のみ離婚する場合には、相手に払う慰謝料は低額になるので、相手の請求金額を減額させましょう。相手が減額に応じないなら「こちらの配偶者の請求金額を高額にする」と主張する交渉方法も可能です。また「支払うとしても50万円が限度である」などと具体的な条件を出してもかまいません。

 

相手の夫婦のみ離婚する場合

相手の夫婦のみ離婚する場合、こちらが支払う慰謝料は高額になりますが、受け取れる慰謝料は少額です。

ただし相手が口先で「離婚する」と言っていても実際には離婚しない場合も多いので、実情の見極めが必要です。相手が別居しただけで離婚しない場合でも慰謝料は減額できます。

ダブル不倫の場合、離婚と不倫問題への両方への対応が必要となり混乱が発生するケースが多々あります。できるだけスムーズにかつ不利にならずに解決するため、お早めに弁護士までご相談下さい。

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