【親権・婚姻費用・財産分与・慰藉料】
夫の游さんは、妻の光希さんに対して、離婚、長男、二男の親権、慰謝料500万円、財産分与として不動産の明渡しを求めてきました。
依頼者:女性(40代)
相手方:男性(40代)
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事案の内容
光希さんは、二男を妊娠中に別居し、離婚調停を起こされ相手方になったことから、妊婦であることもあり、繊細な対応ができるヒラソル法律事務所が受任することになりました。
当事務所の活動結果(受任から解決まで)
まずは、婚姻費用について游さんは調停継続中に会社を辞めて無収入になり、長男と二男も含めた婚姻費用が審判で争われることになりました。その結果、ヒラソルの弁護士活動の賜物として夫の収入は退職前の収入が認定されることとなりました。また審判の主張書面を提出し、裁判官の納得を得たことができたのではないかとうかがえ、公平な婚姻費用を受け取ることができました。
離婚に関しては、不動産の扱いがポイントとなりました。游さんの方は光希さんに自宅を取得したくないと主張しました。光希さんが有責配偶者だから取得できないなど、やや慰藉料と財産分与の違いを理解していない弁護士さんの独自の見解でした。
しかしながら、ヒラソルの弁護士は判決しかないと考えていました。双方の財産分与について特有財産性を主張し不動産の価値を出していました。そしてヒラソルの弁護士が条件を提案したところ、裁判官の反応は悪いものではありませんでした。そこで、金額・代償金やローンの変更手続の交渉を経てクライアントが希望する和解が成立しました。
和解条項では、登記の移転に関する条項も含まれ、養育費一定額得ることができました。したがいましてクライアントで希望である自宅取得、養育費、親権のいずれも獲得することができた事例でした。
解決のポイント
本件では、離婚自体に争いがあるかがはっきりしないことや、不動産に関する財産分与は弁護士を必要とすることが多いので、弁護士に依頼されたようです。財産分与が得意なヒラソルの弁護士が、不動産の共有物分割ないし財産分与の考え方に基づき、また游さんがローンを支払い、光希さん、朔くん、太郎くんの住んでいる自宅についての別居後のローン清算について具体的な和解案を提示し裁判官の反応も悪くなかったことなどがポイントといえるかもしれません。